○由利本荘市子ども・子育て会議条例

平成25年6月17日

条例第36号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、由利本荘市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 由利本荘市子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。

(2) 法が定める特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(3) 法が定める特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(4) 市が実施する子ども・子育て支援施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が子ども・子育て支援の上で必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する関係団体から推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要があると認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により選任する。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、健康福祉部こども未来課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年3月25日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

由利本荘市子ども・子育て会議条例

平成25年6月17日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年6月17日 条例第36号
平成27年3月25日 条例第36号
令和4年3月31日 条例第24号