○由利本荘市文化交流館運営委員会規則

平成25年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市文化交流館条例(平成23年由利本荘市条例第3号)第15条の規定に基づき、由利本荘市文化交流館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 由利本荘市文化交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関すること。

(2) 交流館の主催する事業に関すること。

(3) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員は、次に揚げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種関係団体の代表者等

(2) 学識経験者

(3) その他市長が認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、文化交流館長が必要に応じて招集するものとする。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集しても、過半数に達しないときは、この限りでない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、観光文化スポーツ部文化・スポーツ課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

由利本荘市文化交流館運営委員会規則

平成25年3月25日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月25日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第22号