○由利本荘市学校給食共同調理場条例施行規則

平成25年1月25日

教育委員会規則第1号

(職員)

第2条 条例第3条に規定する共同調理場の職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) 前各号に掲げるもの以外の職員

(職務)

第3条 所長は、教育長の命を受け、共同調理場の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員、栄養士その他の職員は、所長の命を受け、業務に従事する。

(業務)

第4条 共同調理場の業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 施設、労務の管理に関すること。

(3) 経理その他一般事務に関すること。

(4) 献立作成、調理の指導衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(5) 調理に関すること。

(6) 輸送に関すること。

(7) 学校給食の指導に関すること。

(8) 機械の操作及び管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関すること。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の職員の服務、事務処理その他必要な事項については、教育委員会及び市の諸規定の定めるところによる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

由利本荘市学校給食共同調理場条例施行規則

平成25年1月25日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年1月25日 教育委員会規則第1号