○由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年9月26日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、ガス事業、水道事業及び下水道事業(以下「ガス上下水道事業」という。)において生じた利益及び資本剰余金の処分等について必要な事項を定めることにより、ガス上下水道事業の経営基盤を確立し、もってガス上下水道事業の健全な運営に資することを目的とする。

(利益の処分)

第2条 ガス上下水道事業は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめ、なお残額があるときは、その残額の全部を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる。

2 前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合は、その残額の全部を利益積立金として積み立てる。

3 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借りたものに限る。)を償還した場合及び利益積立金を使用して建設改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び利益積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、資本剰余金をもってうめることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第77号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年9月26日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年9月26日 条例第46号
平成27年3月25日 条例第31号
令和元年12月20日 条例第77号