○由利本荘市道路整備事業負担金徴収条例

平成24年12月25日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う市道の道路整備事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部に充てるため、道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 負担金は、事業の実施により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、当該事業で受益者が必要とする工事に係る費用の範囲内で市長が定める額とする。

(負担金の徴収方法等)

第4条 負担金の徴収方法は、普通徴収によるものとし、徴収の時期は、市長が別に定めるものとする。

(徴収猶予等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認める場合に限り、負担金の徴収を猶予し、若しくはその額の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市道路整備事業負担金徴収条例

平成24年12月25日 条例第55号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第55号