○由利本荘市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月26日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(適用区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域(以下「第1種地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の定めのない地域(以下「第2種地域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

(敷地が適用区域及び適用区域以外の区域にわたる場合の適用)

第4条 法第2条第3項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地が前条に規定する区域(以下「適用区域」という。)及び適用区域以外の区域にわたる場合において、当該敷地に占める適用区域の面積の割合(以下「敷地割合」という。)が2分の1以上のときは当該敷地の全部について同条の規定を適用し、敷地割合が2分の1未満のときは当該敷地の全部について同条の規定を適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日において現に設置されている又は設置のための工事が行われている法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときはG≧aS-G1とし、aS-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、P、γ、a、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

a 第1種地域においては0.05、第2種地域においては0.1

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときはE≧bS-E1とし、bS-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、P、γ、b、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種においての同表の下欄に掲げる割合

b 第1種地域においては0.1、第2種地域においては0.15

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等において、生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときはG≧aS-G1とし、aS-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、a、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

a 第1種地域においては0.05、第2種地域においては0.1

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときはE≧bS-E1とし、bS-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、n、Pj、γj、b、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

b 第1種地域においては0.1、第2種地域においては0.15

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(平成30年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月26日 条例第45号

(平成30年7月1日施行)