○由利本荘市特別顧問設置規則
平成24年11月30日
規則第30号
(設置)
第1条 市長が政策・施策を展開するにあたり、専門的な立場から、助言・提言を得るため、特別顧問を設置する。
(所掌事務)
第2条 特別顧問は、市政における具体的な政策課題、地域の活性化に向けた人材の育成等に関し、専門的な立場から、助言又は提言を行う。
(身分)
第3条 特別顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する顧問として委嘱する非常勤職員とする。
(委嘱)
第4条 特別顧問は、広い見識と高度の学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 特別顧問の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第5条 市長は、由利本荘市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年由利本荘市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特別顧問に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 基本報酬 年額100万円以内において、予算に定める額
(2) 研修その他必要と認める事務に係る報酬 1回につき5万円以内において、予算に定める額
(3) 消費税対象事業者については、別途消費税相当額分を加算する。
3 費用弁償として支給する旅費の額は、市長が条例に基づき計算した鉄道賃、航空賃及び車賃並びに日当並びに宿泊料の合計額とする。
(庶務)
第6条 特別顧問に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、特別顧問に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。