○振動規制法施行規則別表第1付表第1号に該当する区域の指定
平成24年3月30日
告示第19号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号に該当する区域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行する。
振動規制法の規定による住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定(平成24年由利本荘市告示第17号)で指定された地域のうち次に掲げる区域
1 第1種区域
2 第2種区域のうち近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
3 第2種区域(工業地域に限る。)のうち次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルの区域内の区域
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させる施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第108号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
附則(平成28年1月29日告示第12号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。