○由利本荘市災害対策本部員等被服貸与規程

平成23年7月29日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市地域防災計画に示される災害対策本部等を構成する職員(以下「本部員等職員」という。)に対する被服貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の制式等)

第2条 貸与被服の制式は、その都度市長が認めたものとする。

2 被服を貸与される職員並びに品目及び数量は、別表のとおりとする。

(貸与品の返納)

第3条 貸与品は、本部員等職員の任を解かれたときは、これを返納しなければならない。ただし、危機管理課長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(貸与品の再貸与)

第4条 危機管理課長は、被貸与者が貸与期間内において、やむを得ない事由により貸与品を亡失又はき損し、補修しても使用に耐えないと認められるときは、再貸与することができる。

2 前項の再貸与の場合は、返納品を充てることができる。

(被貸与者の義務)

第5条 被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品を他に貸与し、交換し、又はその他の処分をしないこと。

(2) 貸与品は清潔に努め、破損の補修を怠らないこと。

(弁償)

第6条 貸与品が次の各号のいずれかに該当するときは、その原価に基づき、適正と認められる金額を弁償させることができる。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失し、又はき損したとき。

(2) 第3条の規定に違反して返納しないとき。

(補修、洗濯等の費用負担)

第7条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(被服貸与簿)

第8条 危機管理課長は、被服貸与簿を備え、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

活動服(上)

活動服(下)

帽子

災害対策本部員

1着

1着

1個

災害対策部員

1着

1着

1個

災害警戒室員

1着

1着

1個

由利本荘市災害対策本部員等被服貸与規程

平成23年7月29日 訓令第11号

(平成23年8月1日施行)