○由利本荘市公金徴収一元化に関する事務取扱規程
平成23年10月28日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市税等及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するために実施する公金徴収一元化に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市税等 由利本荘市税条例(平成17年由利本荘市条例第69号)、由利本荘市都市計画税条例(平成17年由利本荘市条例第70号)及び由利本荘市国民健康保険税条例(平成17年由利本荘市条例第166号)の規定に基づく徴収金をいう。
(2) 公課 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権のうち、保育所入所者負担金、後期高齢者医療保険料、介護保険料、下水道受益者分担金、下水道受益者負担金、集落排水受益者分担金及び下水道使用料をいう。
(3) 滞納者 市税等又は公課を滞納している者をいう。
(4) 移管滞納者 滞納している公課の徴収事務を公課所管課から収納課に移管された滞納者をいう。
(移管基準)
第3条 移管滞納者とする基準は、公課の滞納繰越分のうち1公課につき10世帯(市税等に滞納がある者に限る。)までとし、次の条件に該当する者とする。ただし、次条第5項の規定により移管する場合は、この限りでない。
(1) 再三の催告に応じず、かつ、複数年度に滞納がある者
(2) 収納課と公課所管課の協議において徴収することが適当と認められる者
(3) 移管滞納者と同一世帯の者
5 前項の規定により収納課から移管予定者リストの提供を受けた公課所管課は、移管予定者リストに登載された者が所管する公課に滞納がある場合は、当該者に係る公課の徴収業務を収納課に移管することができる。
6 公課に係る徴収業務の移管は、原則年度当初1回とする。
(通知)
第5条 公課所管課は、公課の徴収業務の移管について移管予定者に対しあらかじめ、納付催告書兼収納課への移管予告通知書(様式第6号)により納付期日を指定の上、通知しなければならない。ただし、緊急を要するものにあってはこの限りでない。
2 公課所管課は、公課の徴収業務が収納課へ移管されたときは、収納課への移管通知書(様式第7号)によりその旨を移管滞納者に通知しなければならない。
(公課所管課の説明責任)
第6条 公課所管課は、所管に係る公課の徴収業務を収納課に移管した場合であっても、当該移管滞納者に対する説明責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 収納課は、移管滞納者に関する個人情報の保護に万全を期さなければならない。
(滞納処分)
第8条 移管滞納者の財産に係る差押等の滞納処分は、収納課がこれを行うものとする。
2 滞納処分に必要な移管滞納者の所在及び財産の調査並びに移管滞納者に係る滞納処分は、個別の法律に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により行う。
(時効の中断)
第9条 収納課は、滞納処分を行ったとき又は時効の中断の事由が生じたときは、速やかに公課所管課へ関係書類を添付の上、通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた公課所管課は、移管滞納者の公課に係る時効の中断処理を行うものとする。
(徴収金の充当)
第10条 徴収金の充当は、地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の規定により行うものとする。ただし移管滞納者が自主納付する場合で、納付すべき債権が複数あるときは、徴収金の充当基準(別表第2)によるものとする。
2 徴収金の充当に係る手続は、公課所管課が行うものとする。
(収納確認)
第11条 移管滞納者に係る公課の収納確認は、原則として公課所管課が行うものとし、公課所管課は、公課の収納を確認したときは、その旨を収納課に報告するものとする。
(徴収業務の完了等及び返還)
第12条 徴収業務の完了は、移管滞納者に係る公課が完納されたとき又は滞納処分の執行を停止したときとする。
2 収納課は、徴収業務が完了したときは、移管業務完了通知書(様式第8号)に関係書類を添付し、公課所管課に通知するものとする。
3 公課所管課は、収納課に公課の徴収業務の返還を移管業務返還請求書(様式第9号)により、随時請求することができる。
4 収納課は、公課所管課に徴収業務を返還するときは、移管業務返還書(様式第10号)に移管された資料を添付し、返還するものとする。
(連絡調整)
第13条 収納課及び公課所管課は、公金徴収の一元化に関し、常に連絡調整を図らなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
公課名、世帯コード、個人コード、氏名、生年月日、住所、賦課年度、期別 (調定額、納付済額、滞納額、納付期限、時効完成日、督促状発布日、公示送達日) |
別表第2(第10条関係)
徴収金の充当基準 |
1 滞納者による指定 2 上記1の指定がないときは、市が指定できる。 (1) 時効期限の早いものから充てる。 (2) 給付・資格制限のあるものから充てる。 (3) 滞納が比較的少なく、1年以内の完納が見込まれるものから充てる。 (4) 長期にわたる分納誓約については、各滞納額に対応した納付配分にて充てる。 (5) 特に収納率等の実績を必要とする場合は別途指示を受け充てる。 3 上記1及び2の指定がない場合は、民法(明治29年法律第89号)第489条の法定充当の基準による。 |