○由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録要綱

平成23年12月21日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の公の施設の使用料(以下「施設使用料」という。)を減額又は免除する団体の登録、認定等について必要な事項を定めるものとする。

(登録基準)

第2条 施設使用料を減額又は免除する対象団体として登録できるものは、団体の活動目的、活動内容等が公益性又は公共性を伴うもので、次に定める要件を備えている団体(以下「市民活動団体」という。)とする。ただし、その他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 団体構成員が概ね5人以上であり、かつ、責任者として成人者を含んでいること。

(2) 会則又は規約等を有すること。

(3) 団体活動の本拠としての事務所を市内に有すること。

(4) 社会教育の振興、社会福祉の増進及びまちづくり活動等に寄与するものと認められる団体であること。

2 前項の規定にかかわらず、政治活動、宗教活動及び営利事業を目的とする市民活動団体は、登録できないものとする。

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする市民活動団体の代表者(以下「申請者」という。)は、由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて、当該施設を所管する課等に提出しなければならない。

(1) 会則又は規約等

(2) 役員名簿及び会員名簿(連合体の場合は構成団体名簿)

(3) 当該年度の事業又は活動に関する資料(総会資料等)

(4) その他市長が必要と認める資料

(登録等の通知)

第4条 市長は、前条の規定による登録申請があったときは、登録の可否を決定し、由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録通知書(別記様式第2号)又は由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、当該登録の通知をした日から2年後の応当日の属する年度の末日までとする。

(届出)

第6条 施設使用料を減額又は免除する団体として登録された団体(以下「登録団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 登録団体が解散したとき。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該登録を取り消すことができるものとする。

(1) 第2条第1項の規定に該当していないと認めたとき。

(2) 団体が解散又は消滅したとき。

(3) その他登録に不適格であると認めたとき。

(事務処理)

第8条 登録に係る事務は、当該施設を所管する課等において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に登録団体として登録されている団体は、この告示の規定による登録を受けた登録団体とみなす。

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由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録要綱

平成23年12月21日 告示第83号

(平成24年4月1日施行)