○由利本荘市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成23年9月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員について定めるものとする。

(代理する職員)

第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員(以下「代理職員」という。)の順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課長

第2順位 会計課の課長補佐

第3順位 会計課の職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

由利本荘市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成23年9月1日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年9月1日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第18号