○由利本荘市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成23年9月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員について定めるものとする。
(代理する職員)
第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員(以下「代理職員」という。)の順序は、次のとおりとする。
第1順位 会計課長
第2順位 会計課の課長補佐
第3順位 会計課の職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。