○由利本荘市防災行政無線局管理運用規程
平成22年5月25日
訓令第8号
由利本荘市防災行政無線局管理運用規程(平成17年由利本荘市訓令第59号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、非常時における防災業務及び平常時における行政事務を有効かつ適切に行うことを目的として設置する由利本荘市防災行政無線局等の適正な管理、運用及び保全について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報系通信 同報通信方式により、親局から屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて情報を一斉に伝達する通信系統をいう。
(3) 同報親局 同報系通信を行うものであって、屋外拡声子局の通信等を制御する固定局をいい、通信運用を総合的に管理、統制するために設置する無線局をいう。
(4) 移動系通信 中継局を経由して基地局と陸上移動局との間で相互通信を行う通信系統をいう。
(5) 移動系基地局 陸上移動局との通信を行うための移動しない無線局をいう。
(6) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(7) 中継局 同報系無線及び移動系無線の通信の中継を行うために設置する無線局をいう。
(8) 遠隔制御装置 同報系親局及び移動系基地局と有線回線で接続された送受信設備で親局及び基地局の機能を有するものをいう。
(9) 屋外拡声子局 同報系無線の無線受信設備で拡声装置を有し、屋外に設置するものをいう。
(10) 戸別受信機 同報系無線の無線受信設備で屋内に設置するもものをいう。
(法令の遵守)
第3条 無線局については、法の遵守及び総務省東北総合通信局(以下「通信局」という。)の指導に従い、秩序ある効果的な管理及び運用に努めなければならない。
(管理責任者)
第4条 同報系無線及び移動系無線の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、すべての無線局を統括管理する。
2 管理責任者は、危機管理課長の職をもってこれに充てる。
3 管理責任者は、無線従事者を指揮監督して、適正かつ効率的な運用を確保するとともに、無線従事者の養成に努めるものとする。
(無線従事者)
第5条 無線従事者は、法第40条第1項に規定する資格を有する者の中から、管理責任者が選任し、又は解任するものとする。
2 無線従事者は、無線局の操作及び無線業務日誌の記録業務等に従事するものとする。
(同報系無線の構成)
第6条 同報系無線の構成は、同報親局、遠隔制御装置、屋外拡声子局、中継局及び戸別受信機で構成する。
(同報系通信及びローカル放送の内容)
第7条 同報系通信の内容は、次のとおりとする。
(1) 自然災害、事故災害等非常事態にかかわるもの。
(2) 市民の生命、財産等にかかわる緊急かつ重要なもの。
(3) 市その他官公署の公示事項広報に関わるもの。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理責任者が特に必要と認めたもの。
(ローカル放送)
第8条 屋外拡声子局の放送設備を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、その所管する屋外拡声子局を直接操作し、スピーカーによる拡声放送(以下「ローカル放送」という。)を行うことができる。
(1) 由利本荘市職員
(2) 由利本荘市消防職団員
(3) その他管理責任者が必要と認めた者
(同報系通信の申請)
第9条 同報系通信をしようとする者は、同報系無線利用申請書(別記様式)を同報通信をしようとする日の3日前までに、管理責任者に提出し、許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(戸別受信機の貸与)
第10条 戸別受信機は、市長が必要と認める者に無償で貸与するものとする。ただし、戸別受信機の維持管理に要する費用は貸与を受けた者(以下「受信機の使用者」という。)の負担とする。
2 受信機の使用者は、当該戸別受信機を譲渡又は転貸若しくは担保に供してはならない。
3 受信機の使用者は、当該戸別受信機を使用しなくなったときは、速やかに返還しなければならない。
(戸別受信機の貸与の取消し)
第11条 市長は、受信機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、戸別受信機の貸与を取り消し、又は戸別受信機を返還させることができる。
(1) 戸別受信機を適切に維持管理できないと認めたとき。
(2) 戸別受信機を故意に改造又は破損したとき。
(3) その他通信業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為があったとき。
(害の賠償)
第12条 受信機の使用者は、故意又は過失によって戸別受信機を亡失又は改造若しくは損壊したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。
(移動系無線の構成)
第13条 移動系無線は、移動系基地局、遠隔制御装置、中継局及び陸上移動局で構成する。
(移動系無線の通信内容)
第14条 移動系無線の通信内容は、防災行政の責務を遂行するために必要な内容であるものとし、任務に反するものを内容としてはならない。
(秘密の保持)
第15条 移動系無線に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通信の統制及び制限)
第16条 管理責任者は、災害の発生その他必要があると認めたときは、同報系通信及び移動系通信並びにローカル放送を制限することができる。
(通信訓練)
第17条 管理責任者は、非常災害発生時に備え、通信機能の確認及び防災無線局の円滑な運用の習熟を図るため、次に掲げる通信訓練を毎年1回以上行うものとする。
(1) 通信統制訓練
(2) 住民への警報及び情報伝達訓練
(3) 孤立集落からの情報収集及び情報伝達訓練
(乱用の禁止)
第18条 同報系通信及び移動系通信並びにローカル放送は、これを乱用してはならない。
2 通信及び放送は、簡潔かつ明瞭に行わなければならない。
3 1回に行う同報系通信及び移動系通信並びにローカル放送は、緊急時を除き3分以内とするものとする。
(無線局に関わる事務)
第19条 無線局に係る次に掲げる事務は、総務部危機管理課において行う。
(1) 定期点検及び臨時点検に関する事項
(2) 備え付け書類の保管に関する事項
(3) 無線局の申請、各種届出等に関する事項
(4) 無線従事者の選任等に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。