○由利本荘市畑作振興基金管理運用規程

平成22年5月26日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市畑作振興基金条例(平成22年由利本荘市条例第3号)第7条の規定に基づき、由利本荘市畑作振興基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象経費)

第2条 市長は、基金を原資として農業経営の活性化を図るため畑作園芸等を実施する者に対し、由利本荘市畑作振興資金(以下「資金」という。)を貸付けるものとする。

2 資金の貸付け及び運用範囲は次のとおりとする。

(1) 野菜、花き、葉たばこ等畑作園芸の生産振興に必要な機械・施設等の導入経費

(2) きのこ、果樹等農林産物の生産振興に必要な機械・施設等の導入経費

(3) 農林産物の加工・直売等による経営の多角化に必要な機械・施設等の導入経費

(4) その他、審査委員会で特に必要と認められた事業に要する経費

(貸付対象者等)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者(以下「農家」という。)は、由利本荘市に居住する者で、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 健全経営に努めており、栽培管理能力を有する者

(2) 共同利用施設、機械の導入については、過剰投資とならない適切な利用規模で3人以上の共同利用組織、任意組合、農業法人、集落営農組織、農作業受託組織等

(3) その他、審査委員会で特に必要と認められた者

(審査委員会の設置)

第4条 資金の貸付対象経費及び貸付対象者について審査するため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、由利本荘市副市長及び市職員並びに秋田しんせい農業協同組合職員をもって組織する。

3 前項の市職員は由利本荘市長が、秋田しんせい農業協同組合職員は秋田しんせい農業協同組合代表理事組合長がそれぞれ指名する。

4 委員長は、由利本荘市副市長がこれにあたる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

7 審査委員会は、農家から借入申請があったとき、又は市長が特に必要と認めたときに、市長が招集する。

8 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(借入の申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、畑作振興資金貸付申請書(様式第1号)及び畑作振興資金貸付実施計画書(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、審査委員会を開催し、貸付けを決定したときは、畑作振興資金貸付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 貸付決定通知書を受けた者(以下「借受者」という。)は、畑作振興資金借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 借受者は、同一市内に居住する者の内から連帯保証人1人を立てなければならない。

2 借受者が団体又は農業生産法人(以下「団体等」という。)の場合は、同一市内に居住する者の内から連帯保証人2人以上を立てなければならない。

(連帯保証人の変更)

第9条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 借受者は、本人又は連帯保証人が住所又は氏名等を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(資金の貸付額)

第11条 資金の貸付額は、事業費の額の範囲内(補助事業の場合は自己負担額の範囲内)で、概ね30万円以上120万円以内(借受者が団体等である場合は300万円以内)とする。

(貸付けの条件等)

第12条 貸付けの条件及び償還方法は次のとおりとする。

(1) 貸付期間 5年以内(据置期間2年以内を除く。)とする。

(2) 貸付利子 無利子とする。

(3) 償還方法 契約日を基準とし元金均等償還とする。

(4) 延滞金 資金の償還期日を経過した日から年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額

(5) 共済加入 農業共済組合等の該当共済に加入するものとする。

(6) 経営期間 5年以上経営を継続するものとする。

(事業完了報告等)

第13条 借受者は、事業完了後速やかに事業完了報告書(様式第7号の1)に請求書(様式第7号の2)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに確認を行い、事業確認報告書(様式第7号の3)を整備保存するものとする。

3 市長は、前項の確認により貸付けを実行するとともに、借受者に対し、由利本荘市畑作振興資金貸付実行通知書(様式第7号の4)及び由利本荘市畑作振興資金償還表(様式第7号の5)により通知するものとする。

(実施調査等)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実施調査をすることができる。

(貸付決定の取消し等)

第15条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、畑作振興資金貸付取消し通知書(様式第8号)により貸付けの決定を取り消し、貸付金の全額を返還させることができる。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) 明らかに悪質な利用と認められるとき。

(償還金の支払い猶予)

第16条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて、畑作振興資金償還金支払猶予申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、償還金の支払い猶予することが適当と認めたときは、その旨を畑作振興資金償還金支払猶予承認書(様式第10号)により当該借受者に通知するものとする。

(基金及び資金の管理運用並びに出納保管)

第17条 資金の管理運用に関する事務は由利本荘市産業振興部農業振興課が所管し、基金に属する現金の出納管理は由利本荘市会計管理者が所管する。

(記帳整備)

第18条 由利本荘市産業振興部農業振興課は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳を備え付けなければならない。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年6月30日訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年12月21日訓令第16号)

この訓令は、平成23年12月22日から施行する。

(平成24年6月11日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の由利本荘市畑作振興基金管理運用規程第11条の規定は、この訓令の施行の日以後の申請に係る資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市畑作振興基金管理運用規程

平成22年5月26日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年5月26日 訓令第9号
平成22年6月30日 訓令第10号
平成23年12月21日 訓令第16号
平成24年6月11日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第5号