○由利本荘市外部評価委員会条例

平成22年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 市が実施する行政評価の客観性及び信頼性を確保するとともに、効率的な市政運営の推進に資するため、由利本荘市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が実施する事務事業等の評価に関すること。

(2) 市の行政評価制度に関すること。

(3) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、市政について優れた識見を有する者の中から、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年以内とし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて市長が招集し、委員会の会議の議長は、委員長が務める。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市外部評価委員会条例

平成22年3月26日 条例第4号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年3月26日 条例第4号