○由利本荘市長の職務を代理する者を定める規則

平成22年3月26日

規則第7号

由利本荘市長の職務を代理する者を定める規則(平成17年由利本荘市規則第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者を定めるものとする。

(市長の指定する職員)

第2条 法第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある職員とする。

(上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、部長(由利本荘市組織条例(平成17年由利本荘市条例第13号)第1条に規定する部の長(総務部長を除く。))の職にある職員のうち、給料の最高の者とする。この場合において、給料が同額である者が2人以上いるときは、在職年数の長い者とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第26号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

由利本荘市長の職務を代理する者を定める規則

平成22年3月26日 規則第7号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年3月26日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第19号
平成23年8月31日 規則第26号