○由利本荘市長の職務を代理する者を定める規則
平成22年3月26日
規則第7号
由利本荘市長の職務を代理する者を定める規則(平成17年由利本荘市規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者を定めるものとする。
(市長の指定する職員)
第2条 法第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある職員とする。
(上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、部長(由利本荘市組織条例(平成17年由利本荘市条例第13号)第1条に規定する部の長(総務部長を除く。))の職にある職員のうち、給料の最高の者とする。この場合において、給料が同額である者が2人以上いるときは、在職年数の長い者とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第26号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。