○由利本荘市男女共同参画推進協議会規則
平成21年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市男女共同参画推進条例(平成21年由利本荘市条例第5号)第14条に規定する由利本荘市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、企画振興部総合政策課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。