○由利本荘市長等の事務の引継ぎに関する規程

平成21年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長及び副市長の事務の引継ぎに関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市長の後任者以外の者に対する事務の引継ぎ)

第2条 政令第123条第2項前段の規定により市長の前任者がその担任する事務の引継ぎをしようとする場合において、副市長に事故等があるときは、由利本荘市長の職務を代理する者を定める規則(平成17年由利本荘市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定により総務部長(総務部長に事故等があるときは、規則第4条の規定により定められる部長)(以下「総務部長等」という。)が当該引継ぎを受けるものとする。この場合において、当該引継ぎを受けた総務部長等は、市長の後任者に事務の引継ぎをすることができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継ぐものとする。

2 前項の場合において、総務部長等は、市長の後任者が就任するまでの間に副市長の事故等が止んだときは、直ちにこれを副市長に引き継ぐものとする。

(副市長の後任者以外の者に対する事務の引継ぎ)

第3条 副市長の前任者が事務の引継ぎをしようとする場合において、市長に事故等があるときは、総務部長等が当該引継ぎを受けるものとする。この場合において、当該引継ぎを受けた総務部長等は、副市長の後任者に事務の引継ぎをすることができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継ぐものとする。

2 前項の場合において、総務部長等は、副市長の後任者が就任するまでの間に市長の事故等が止んだときは、直ちにこれを市長に引き継ぐものとする。

(前任者以外の者が行う事務引継)

第4条 次に掲げる職に係る前任者が事故等により事務の引継ぎをすることができないときは、当該各号に定める者が前任者に代わって事務の引継ぎをするものとする。

(1) 市長 副市長(副市長に事故等があるときは、総務部長等)

(2) 副市長 市長(市長に事故等があるときは、総務部長等)

(立会者)

第5条 事務の引継ぎをする場合には、次に掲げる者が立ち会わなければならない。

(1) 市長の事務の引継ぎにあっては、副市長及び前任市長が指定する職員

(2) 副市長の事務の引継ぎにあっては、市長及び前任副市長が指定する職員

2 前条の規定は、前項の規定による立会者に事故等があるときにこれを準用することができる。

(事務引継書)

第6条 政令第124条の規定により事務の引継ぎに係る書類、帳簿及び財産目録を調製するときは、別記様式によりこれを行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市長等の事務の引継ぎに関する規程

平成21年3月31日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号
令和2年3月26日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第5号