○由利本荘市漁業経営安定資金貸付金貸付規則

平成20年3月13日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、秋田県漁業協同組合に対し漁業経営安定資金の原資(以下「貸付金」という。)を貸し付けることにより、秋田県漁業協同組合から貸付けを受ける漁業経営者の経営安定並びに漁業の振興及び発展に資することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 貸付金の貸付対象は、秋田県漁業協同組合(以下「組合」という。)とする。

(貸付金の額)

第3条 貸付金の額は、1,500万円を上限とし、予算の範囲以内で市長が定める額とする。

(貸付金の使途)

第4条 貸付金の使途は、市内に住所を有する漁業経営者等に対する貸付けに限るものとし、第1条の目的以外に貸し付けしてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(貸付金の利率等)

第5条 市が組合に貸し付ける貸付金の利率は、貸借契約書に定める。

2 前項の規定により貸付金の利率で利子を算定する場合においては、貸付けの日から償還当日までの日数により算定するものとする。

(貸付条件等)

第6条 貸付金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間 1年以内

(2) 償還期間 1年以内(単年度貸付)

(3) 貸付時期 年度当初一括貸付

(4) 償還方法 一括償還

(一時償還等)

第7条 市長は、貸付金の貸付けを受けた組合が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの決定を取り消し、若しくは貸付金の一部又は全部につき一時償還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をして貸付けを受けたとき。

(3) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(4) 貸付金の償還を怠ったとき。

(5) 組合が解散するとき。

(6) 前各号に掲げるほか、市長が不適当と認めたとき。

(違約金)

第8条 市長は、貸付金の貸付けを受けた組合が、償還期日に償還又は前条の規定により一時償還すべき金額の償還を行わなかったときは、延滞金額(償還元金に利子を加算した額をいう。)につき、年10.75パーセントの割合をもって、償還期日の翌日から償還当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

(貸付けの申請)

第9条 貸付金の貸付けを受けようとする組合は、市長が定める期日までに貸付金貸付申請書(様式第1号)に、借入れを決議した理事会議事録謄本及び前年度の財産目録を添付して市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第10条 市長は、貸付申請書を受理したときは、これを審査し、貸付けの可否を決定し、漁業経営安定資金貸付金貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により組合に通知するものとする。

(貸借契約書)

第11条 貸付金の貸付けを受けることになった組合は、市長が定める期日までに貸借契約書及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(保証人)

第12条 市長は必要があると認めるときは、貸付金の貸付けを受けようとする組合に対し、債務保証能力を有する2人以上の保証人をつけさせることができる。

2 市長は、前項に規定する保証人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

3 前2項の規定により保証人になったものは、借受人と連帯して債務を履行するものとする。

(監督及び指導)

第13条 市長は、特に必要と認めるときは、貸付金の貸付けを受けた組合から、事業の運営に関し報告を求め、又は指導することができる。

(担保)

第14条 市長は、貸付金の貸付けを受けた組合に物的担保の提供を請求することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市漁業経営安定資金貸付金貸付規則

平成20年3月13日 規則第9号

(令和2年9月29日施行)