○由利本荘市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年6月2日

規則第22号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく、支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 由利本荘市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(通知)

第3条 所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 所長は、被支援者がその居住地を所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第12号)によるものとする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、前項の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書(様式第13号)によるものとする。

3 所長は、第1項で規定する書面のほか、次に掲げる書類のうち必要と認めるものの提出を求めることができる。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めるもの

(決定通知書)

第5条 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、支援給付・配偶者支援金決定通知書(様式第17号)、支援給付申請却下通知書(様式第18号)、配偶者支援金申請却下通知書(様式第18号の2)又は支援給付及び配偶者支援金廃止(停止)決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(検診命令)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第20号)によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託及び報告は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第21号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第21号の2)によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第22号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第23号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づく報告について(依頼)(様式第24号)によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等について(依頼)(様式第25号)により依頼するものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第10条 所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合においては、当該被支援者等又は受給者から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

(徴収金等支払申出書)

第11条 法第78の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、様式第26号とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第21号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年6月2日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年6月2日 規則第22号
平成26年6月30日 規則第21号
平成26年9月24日 規則第27号
平成27年12月22日 規則第48号
平成28年2月25日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第7号