○由利本荘市地域包括支援センター管理運営規則

平成20年3月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項に規定する、由利本荘市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 包括支援センターは、地域において一体的に包括的支援事業等の役割を担う中核的機関として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業 市が把握・選定した特定高齢者についての介護予防ケアプランを作成し、その介護予防ケアプランに基づき、地域支援事業における介護予防事業等が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な支援を行うこと。

(2) 総合相談支援事業 初期段階での相談対応及び専門的・継続的な相談支援、その実施に当たって必要となるネットワークの構築、地域の高齢者の実態の把握を行うこと。

(3) 権利擁護事業 成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害の防止に関する諸制度を活用し、高齢者の生活の維持の支援を行うこと。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 包括的・継続的ケア体制の構築、地域における介護支援専門員のネットワークの構築・活用、介護支援専門員が抱える支援困難事例への指導・助言を行うこと。

(5) 在宅医療・介護連携推進事業 医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう関係機関等と連携し、在宅医療・介護連携の推進を行うこと。

(6) 生活支援体制整備事業 多様な生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に行うこと。

(7) 認知症総合支援事業 認知症初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断・早期対応や認知症地域支援推進員による相談対応を行い、認知症になっても本人の意思が尊重され、可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる支援体制の構築を行うこと。

(8) 地域ケア会議推進事業 事例検討による課題解決を通じて地域課題や支援策を抽出し、高齢者への支援の土台となる社会基盤の整備を行うこと。

2 包括支援センターは、介護予防支援に関する次に掲げる事業を指定介護予防支援事業者として実施するものとする。

(1) 要支援者の予防給付に係る介護予防サービス計画の作成を行うこと。

(2) 前号に定める介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等との連絡調整を行うこと。

3 包括支援センターは、前2項に規定する事業のほか、市長が必要と認める事業を実施するものとする。

(職員の配置)

第3条 包括支援センターに次に掲げる職種の職員を置く。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

2 特別の必要があると市長が認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、必要な職員を置くことができる。

(職員の責務)

第4条 職員は、事業等の実施に当り、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員は、事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

(業務日及び業務時間)

第5条 包括支援センターの業務日及び業務時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に業務を行うことができる。

(1) 業務日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日を除く。

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで。

(サブセンター)

第6条 市長は、包括的支援事業を一体的に取り組むとともに、地域住民の利便性を図るため、サブセンターを置くことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

由利本荘市地域包括支援センター管理運営規則

平成20年3月6日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月6日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第28号