○由利本荘市ふるさとさくら基金条例施行規則

平成20年6月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市ふるさとさくら基金条例(平成20年由利本荘市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、由利本荘市ふるさとさくら基金(以下「基金」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第1条の目的を達成するための基金の事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 地場産業の振興に関する事業

(2) 住みよい環境をつくる事業

(3) 災害に備え安全・安心を高める事業

(4) 子育てしやすい環境をつくる事業

(5) 共に助け合いすべての人が健康で暮らせる事業

(6) 子どもたちの未来づくりに関する事業

(7) 芸術・文化・スポーツに親しめる事業

(8) 市民が取り組む魅力あふれる事業

(9) その他市長が適当と認める事業

(寄附金の受入れ等)

第3条 寄附金の受入れは、条例第1条の目的に賛同する個人を対象とし、寄附申出書(様式第1号)、納付書(様式第2号)又はインターネット上の所定の申し込み方法により行うものとする。

2 市長は、寄附申出書又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

(基金の出納保管)

第4条 基金に属する現金の出納保管は、会計管理者の所管とする。

(寄附金台帳等)

第5条 基金の主管課長(以下「主管課長」という。)は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を備え付けなければならない。

2 主管課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第4号)を備え付けなければならない。

(基金出納原簿)

第6条 会計管理者は、基金に属する現金の保管を行うに当たっては、基金出納原簿を備え付け、記帳整理しなければならない。

(寄附者への報告)

第7条 市長は、寄附金の収支状況を明らかにした報告書を作成し、寄附者に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市ふるさとさくら基金条例施行規則

平成20年6月27日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)