○由利本荘市ふるさとさくら基金条例

平成20年6月27日

条例第21号

(目的及び設置)

第1条 人と自然が共生し、将来にわたって躍動感あふれるふるさとづくりを推進するため、由利本荘市ふるさとさくら基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための必要な経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市ふるさとさくら基金条例

平成20年6月27日 条例第21号

(平成20年6月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月27日 条例第21号