○由利本荘市県立大学前農村公園使用規則

平成19年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市農村公園条例(平成17年由利本荘市条例第204号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定に基づき、県立大学前農村公園(以下「公園」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日及び休園期間)

第2条 市長は、公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日及び休園期間を定めることができる。

(使用時間等)

第3条 公園の使用時間は、占用して使用の場合は、午前7時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第8条第2項の規定により公園の占用使用の許可を受けようとする者は、県立大学前農村公園施設等使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第8条第2項の規定による使用の許可は、県立大学前農村公園施設等使用許可(変更)(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例別表第2により算出した額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなかった場合、その他市長が特に認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により、使用料の全部又は一部の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入園の禁止等)

第8条 市長は、公園内の秩序を乱し、若しくは他の入園者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入園を禁止し、又はその者の退園を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第9条 公園の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し又は貸与をしてはならない。

2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第10条 公園の植栽及び施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、公園の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者の業務)

第12条 条例第11条の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第3条に規定する使用時間を変更して公園の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日及び休園期間を定めることができる。

3 管理代行の場合、第4条第5条及び第8条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

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由利本荘市県立大学前農村公園使用規則

平成19年10月1日 規則第25号

(平成19年11月1日施行)