○由利本荘市一般廃棄物処理業者に対する不利益処分に関する要綱

平成19年11月9日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び由利本荘市廃棄物の処理及び再利用並びに清掃に関する条例(平成17年由利本荘市条例第157号。以下「条例」という。)の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者に対する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の基準及び手続きを定めることにより、不利益処分の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理業者 市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者をいう。

(2) 処理基準 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に規定する、一般廃棄物並びに特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の処理基準をいう。

(不利益処分の種類)

第3条 不利益処分は、行政指導では法及び条例の目的を達成することができない場合に行うものとし、その種類は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改善命令 法第19条の3の規定に基づき、処理基準に適合しない保管、収集、運搬又は処分を行う処理業者に対し、その方法の変更やその他必要な改善を命ずることをいう。

(2) 措置命令 法第19条の4の規定に基づき、処理基準に適合しない一般廃棄物の処分により生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがある場合で、処理業者に対し、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を命ずることをいう。

(3) 許可の取消し 法第7条の4及び条例第35条の規定に基づき、処理業者に対し、許可を取り消すことをいう。

(4) 事業の停止命令 法第7条の3及び条例第35条の規定に基づき、処理業者に対し、期間を定めて全部又は一部の事業の停止を命ずることをいう。

(改善命令)

第4条 改善命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、期限を定めて行うことができる。

(1) 行政指導では、保管、収集、運搬又は処分の方法が改善されないとき。

(2) 早急に保管、収集、運搬及び処分の方法の改善を必要とするとき。

(措置命令)

第5条 措置命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、期限を定めて行うことができる。

(1) 行政指導では、支障の除去等の措置が講じられないとき。

(2) 早急に支障の除去等の措置を講ずることが必要なとき。

(許可の取消し)

第6条 許可の取消しは、別表第1に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合に行わなければならない。

2 前項に該当する場合を除くほか、許可の取消しは、別表第1の2に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合に行うことができる。

3 前2項の場合において、当該業者が複数の業の許可を持つときは、その全ての許可を処分対象とすることができる。

(事業の停止命令及び停止期間)

第7条 事業の停止命令は、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当する場合に行うことができる。この場合における当該事業の停止期間は、それぞれ同表の当該各項の処分期間日数欄に掲げるとおりとする。

(事業の停止期間の軽減)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の停止期間を軽減することができる。この場合における軽減日数は、前条第2項の規定による期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。

(2) 違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足りる理由があると認められるとき。

(事業の停止期間の加重)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の停止期間を加重することができる。この場合における加重日数は、第7条第2項の規定による期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。

(2) 事業の停止命令を受けた日から5年以内に再び法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(複数違反の場合の取扱い)

第10条 市長は、違反行為が2以上ある場合は、最も処分の重い違反行為について処分するものとする。ただし、必要と認める場合は、各違反行為の処分を合算したものを限度として処分する。

(第3者に対する違反行為の実行要求に係る不利益処分)

第11条 第6条及び第7条の規定は、処理業者が第3者に対して違反行為の実行を要求若しくは依頼又は教唆若しくはほう助したときも、これを適用する。

(警告)

第12条 市長は、処理業者が法、条例由利本荘市廃棄物の処理及び再利用並びに清掃に関する条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第95号)の規定に違反する行為を行った場合には、当該処理業者に対し、文書により警告することができる。

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第13条 市長は、許可の取消し又は事業の停止期間が60日を超える停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、由利本荘市行政手続条例(平成17年由利本荘市条例第15号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項第1号の規定に基づく、聴聞を行わなければならない。

2 市長は、事業の停止期間が60日以下の停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、行政手続条例第13条第1項第2号の規定に基づく、弁明の機会の付与を行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、聴聞又は弁明の機会の付与を実施しない。

(1) 行政手続条例第13条第2項第1号に該当するとき。

(2) 生活環境保全上の支障が生じており、早急にその支障を除去する必要があるとき。

(3) 生活環境保全上の支障が生じるおそれがあり、支障が生じた後では支障の除去又は生活環境の回復が望めないとき。

(4) 生活環境保全上の支障が生じており、その支障が広範囲に及ぶため、影響を受ける者が多数に及ぶとき。

(口頭による弁明の聴取)

第14条 市長は、弁明を口頭ですることを認めたときは、職員に弁明を記録させなければならない。

2 口頭による弁明の聴取は、市民生活部長が主宰する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)許可取消し表

 

処分理由

根拠条文

関係条項

1

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行い、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項

法第7条第1項

第14条第1項

2

法に定める欠格事由に該当したとき。

法第7条第5項第4号

3

無許可で廃棄物の処分を業として行い、情状が特に重いとき。

法第7条第6項

第14条第6項

4

再委託禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条第14項

5

無許可で事業の範囲を変更し、情状が特に重いとき。

法第7条の2第1項

6

市長の事業停止命令に違反する行為を行ったとき。

法第7条の3

7

名義貸し禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の5

8

投棄禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第16条

9

焼却行為禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第16条の2

10

改善命令違反をし、情状が特に重いとき。

法第19条の3

11

措置命令違反をし、情状が特に重いとき。

法第19条の4

12

不正の手段により許可を受けたとき。

法第7条

13

上記以外で法又は法に基づく処分に違反し、情状が特に重いとき。

 

 

別表第1の2(第6条関係)許可取消し表

 

処分理由

根拠条文

関係条項

1

業の許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条の4第2項

条例第35条

法第7条第5項、第10項

条例第33条

2

事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2又は第2条の4条で定める許可の基準に適合しなくなったとき。

3

法第7条第5項第4号の欠格事由に該当し、許可を取り消すことが相当と認められるとき。

法第7条第5項第4号イ~ヌ

条例第33条

4

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

法第7条第11項

条例第33条

5

業の変更許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条の2

条例第34条

6

処理基準違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

法第6条の2第2項、第3項

7

許可証の譲渡等禁止違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

条例施行規則第8条第3項第2号

8

市長から条例第35条に基づく30日以上の事業の停止命令を受けた後、5年以内に法又は条例に違反する行為をし、当該処分と同程度以上の処分に該当するものと認められるとき又は市長から法第7条の3に基づく30日以上の事業の停止命令を受けた後、5年以内に条例に違反する行為をし、当該処分と同程度以上の処分に該当するものと認められるとき。

第7条の3

9

上記以外で条例又は条例に基づく処分に違反をし、違反の程度が重大であると認められるとき。

 

 

別表第2(第7条関係)事業の停止命令表

 

処分理由

根拠条文

関係条項

処分期間日数

条文

条項

下限

上限

1

公共の場所等の清潔の保持違反をしたとき。

法第7条の3

条例第35条

法第5条

条例第38条

第39条

30

60

2

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行ったとき。

法第7条第1項、

第14条第1項

30

60

3

事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2又は第2条の4で定める許可基準に適合しなくなったとき。

法第7条第5項第3号

第10項第3号

条例第33条

改善に必要な期間

4

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

法第7条第11項

条例第33条

15

30

5

無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき。

法第7条第6項、

第14条第6項

30

60

6

処理料金上限規定に違反したとき。

法第7条第12項

7

15

7

法処理基準違反をしたとき。

法第7条第13項

20

40

8

再委託禁止違反をしたとき。

法第7条14項

30

60

9

帳簿を備えず、又は法施行規則で定める指定事項を記載せず、又は帳簿を保存せず、又は虚偽の記載をしたとき。

法第7条第15項、

第16項

20

40

10

無許可で事業の範囲を変更したとき。

法第7条の2第1項

条例第34条

30

60

11

事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず又は虚偽の届出をしたとき。

法第7条の2第3項

条例第34条

20

40

12

名義貸し禁止違反をしたとき。

法第7条の5

30

60

13

投棄禁止違反をしたとき。

法第16条

条例第39条

30

60

14

焼却禁止違反をしたとき。

法第16条の2

30

60

15

報告違反をしたとき。

法第18条第1項

条例第36条

20

40

16

改善命令違反をしたとき。

法第19条の3第1項

第1号

30

60

17

措置命令違反をしたとき。

法第19条の4第1項

30

60

18

業の許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条第5項、

第10項

条例第33条

30

60

19

業の変更許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条の2

条例第34条

30

60

20

許可証の譲渡禁止違反をしたとき。

条例施行規則第8条

第3項第2号

30

60

21

立入検査規定に違反したとき。

法第19条第1項

条例第43条

7

15

22

上記以外で法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をし、特に事業の停止命令が必要と認められるとき。

 

 

7

60

由利本荘市一般廃棄物処理業者に対する不利益処分に関する要綱

平成19年11月9日 告示第74号

(平成27年4月1日施行)