○由利本荘市広告掲載要綱

平成19年7月12日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより住民サービスのための市の新たな財源を確保し、さらには地域経済の活性化及び地域振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載等が可能なものとして第4条の規定により定めたものをいう。

 市の広報・印刷物

 市のWEBページ(ホームページ)

 有線放送(CATV)

 市の財産

 その他広告媒体として活用できる市有資産で別に定めるもの

(2) 広告掲載等 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(広告掲載等の基準及び要件等)

第3条 広告掲載等の可否の決定にあたっては、次に掲げる基準及び要件に基づき判断しなければならない。

(1) 掲載等をする広告は、市の、公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうことのない信用度の高い情報によるものであること。

(2) 屋外広告の内容及びデザインについては、別に定める法令等の規定を遵守することはもちろん、当該広告を掲出する地域の特性に配慮するとともに、美観風致を阻害するものでないこと。

2 次に掲げる業種又は事業(以下「事業等」という。)を営む者の広告については、掲載等をしない。

(1) 法令又は条例の規定に違反し、又は違反するおそれがある事業等

(2) ギャンブル性を有するなど青少年の健全育成の観点から不適切な事業等

(3) その他第1項の規定の趣旨に適合しない事業等

3 次に掲げる内容の広告については、掲載等をしない。

(1) 法令又は条例で禁止された事物を扱う広告

(2) ギャンブル性を有する等青少年の健全育成の観点から不適切な広告

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人的宣伝に係る広告

(4) その他第1項の規定の趣旨に適合しない広告

4 前各項に規定する判断基準の細目については、別に定める。

(広告媒体の選定)

第4条 広告掲載等を行うことができる広告媒体は、市長が別に定める。

(広告の規格及び募集方法等)

第5条 広告の規格、掲載位置、募集及び選定方法等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告掲載料金)

第6条 広告の掲載を認められたもの(以下「広告主」という。)は、広告媒体ごとに定める広告掲載料金を市長が定める日までに納入しなければならない。ただし、市長は、広告媒体を広告主が自ら作成する場合は、広告掲載料金を無料とすることができる。

2 前項の規定により納入された広告掲載料金は返還しない。ただし、広告主の責によらない理由により広告掲載がされなかった場合で、市長が特に認めた場合は、当該広告掲載料金の全部又は一部を返還することができる。

(広告掲載等の注意事項)

第7条 広告主は、広告の内容及び掲載された広告に関して一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告掲載等に関し第三者の権利を侵害するものでないこと及びその内容等に係る財産権のすべてについて、権利処理を完了していることを市長に対して保証しなければならない。

3 市長は、広告主がこの要綱又は別に定める基準等に従わないとき、若しくは広告掲載の期間中に広告主の責めに帰すべき事由により掲載等の継続をすることができないと認めるときは、広告掲載等を取りやめることができる。

4 前項の規定により広告掲載等を取りやめた場合において、広告主に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

5 市長は、第1項及び第2項の規定に反する場合、又は第3項に規定する場合、若しくはその他広告主の責めに帰すべき事由により、市に損害が生じた場合は、その損害額を広告主に請求することができる。

(広告掲載審査会)

第8条 市長は、広告掲載等の審査をさせるため、由利本荘市広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、由利本荘市組織条例(平成17年条例第13号)第1条に定める部等及び由利本荘市教育委員会事務局それぞれに、必要に応じて置くものとし、所管する、課、センター及び所(以下「課等」という。)で取り扱う広告媒体への広告掲載等の審査を行う。

3 市長は、審査会の審査結果を受け、広告掲載等の決定を行う。

4 審査会の庶務は、当該広告媒体を取り扱う課等で行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年8月27日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年2月20日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の由利本荘市広告掲載要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の由利本荘市広告掲載要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市広告掲載要綱

平成19年7月12日 告示第58号

(平成21年4月1日施行)