○由利本荘市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成19年7月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和26年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(兼業の定義)

第2条 この訓令において「兼業」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、兼業許可申請書(許可書)(様式第1号)2通を所属長を経由して任命権者に提出し、兼業の許可を受けなければならない。

(兼業許可台帳)

第4条 任命権者は、職員の兼業の許可に関し、兼業許可台帳(様式第2号)を備え、所定の事項を記入し保存しなければならない。

(兼業を許可しない場合)

第5条 任命権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負及び物品の購入等について関係があるとき。

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(勤務時間を割くことのできる場合)

第6条 職員は、兼業について特に許可された場合は、その許可の範囲内で、所属長の承認を得てその正規の勤務時間の一部を割くことができる。

2 前項の規定により、その勤務しなかった勤務時間については、給与を減額するものとする。

(職の異動等があった場合の措置)

第7条 兼業の許可を受けた職員は、昇任、転任等の異動があった場合は、第3条の規定に準じ新たに許可を受けなければならない。

(許可の取消)

第8条 任命権者は、兼業の許可をした後においても、事業の変更その他の事由により、第5条の規定に該当するに至ったときは、その許可を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年9月16日訓令第5号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成19年7月20日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)