○由利本荘市選択供給条件によるガス供給規程

平成19年3月30日

公営企業管理訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市ガス供給条例(平成17年由利本荘市条例第248号。以下「条例」という。)第29条に規定する選択供給条件(以下「選択供給条件」という。)によるガスの供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空調機器 使用者がガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(以下「消費機器」という。)のうち、エネルギー源としてガスを使用する空調用熱源機器をいう。

(2) 小型空調機器 空調機器のうち、ガスエンジンヒートポンプ方式の機器及び冷凍能力105.5キロワット以下のガス吸収方式の機器をいう。

(3) 家庭用空調機器 冷凍能力22.4キロワット以下の空調機器のうち、ガスエンジンヒートポンプ方式の機器及びガス吸収式の機器をいう。

(4) 家庭用ガス温水暖房システム 消費機器のうち、エネルギー源としてガスを使用し、複数の放熱器を接続する機能を有する熱源機により、居室に設置した放熱器に温水を供給して暖房を行うシステムをいう。

(5) 家庭用コージェネレーションシステム ガスを1次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する家庭用の熱電併給システムをいう。

(6) 融雪装置 消費機器のうち、温水又は温風を循環させ融雪のみを行う方式の装置をいう。

(7) 多機能給湯器 エネルギー源としてガスを使用する給湯器のうち複数放熱器を接続して温水を循環させて暖房を行う機能を有する熱源機又は風呂の追い焚き機能のついた機器をいう。

(8) 厨房機器 エネルギー源としてガスを使用する調理用機器及び食器洗浄機をいう。

(9) 衣類乾燥機 エネルギー源としてガスを使用し、衣類等の乾燥を行うことを主な目的とした燃焼機器、若しくは放熱器を複数接続する機能を有する熱源機により温水を供給して衣類等の乾燥を行うことを主な目的としたシステムをいう。

(10) 浴室暖房乾燥機 エネルギー源としてガスを使用し、複数の放熱器を接続する機能を有する熱源機により温水を供給して、浴室で暖房乾燥を行うシステムをいう。

(11) 暖房設備 エネルギー源としてガスを使用し、居室で暖房を行う機能を有する燃焼機器若しくは温水機器によって作った温水を利用して居室で暖房を行うシステムをいう。

(12) 居室 居住のために継続的に使用する室をいう。

(13) 専用住宅 居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗、作業場、事務所等業務に使用するために設備された部分がない住宅をいう。

(14) 併用住宅 店舗、作業場、事務所等業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅。

(15) 冬期 12月検針分(11月検針日の翌日から12月検針日まで)から翌年3月検針分(2月検針日の翌日から3月検針日まで)までの期間をいう。

(16) その他期 冬期以外の期間をいう。

(17) 最大需要期 12月検針分(11月検針日の翌日から12月検針日まで)から翌年3月検針分(2月検針日の翌日から3月検針日まで)までの期間をいう。

(18) 最大需要月 最大需要期における契約月別使用量が最も多い月をいう。

(19) 契約最大使用量(契約最大時間流量) 契約で定める契約期間におけるガスの1時間当たりの最大使用量をいう。

(20) 契約年間使用量 契約で定める契約期間におけるガスの月別の予定使用量の合計量をいう。

(21) 契約月平均使用量 契約年間使用量を12で除した量をいう。

(22) 契約年間引取量 契約で定める使用者が契約期間において引き取らなければならないガスの量をいう。

(23) 契約最大需要月使用量 最大需要期における契約月別使用量のうち最も多いものをいう。

(24) 契約年間負荷率 契約月平均使用料を最大需要期における1月当たりの平均使用量で除して得た数値を百分率で表した数値をいう。

(25) 契約最大時間流量倍率 契約年間使用量を契約最大時間流量で除したものをいい、計算の結果小数点以下の端数が生じた場合にはその端数を切り捨てる。

(26) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき課される地方消費税に相当する額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

(27) 消費税率 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいう。

(契約の種別)

第3条 選択供給条件の契約の種別(以下「契約種別」という。)は、別表第1の契約種別欄に定めるとおりとする。

(適用条件)

第4条 契約種別ごとの適用条件は、別表第1の適用条件欄に定めるとおりとする。

(申込み)

第5条 選択供給条件の適用を受けようとする者は、あらかじめ条例及びこの訓令に定める事項を承諾の上、契約種別及び選択供給条件によるガスの供給の開始を希望する日(以下「適用開始希望日」という。)を明らかにして管理者に申し込まなければならない。契約種別を変更しようとする者もまた同様とする。

2 管理者は、前項の規定による申込みがあったときは、これを審査し、前条に規定する適用条件に適合すると認めるときは、当該申込みを承諾しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。

(1) 次条第2項に規定する契約期間が満了する日前に、ガスの使用を廃止し、又は選択供給条件によるガスの供給及び使用に関する契約(以下「選択契約」という。)から一般契約(条例に定める供給条件によるガスの供給及び使用に関する契約をいう。以下同じ。)に変更した者が、当該使用を廃止し、又は一般契約に変更した需要場所において再び選択供給条件の適用を申し込んだ場合で、適用開始希望日がガスの使用の廃止又は一般契約への変更の日から1年を経過していないとき。ただし、設備の変更又は建物の改築等による一時的な不使用のための廃止又は変更の場合を除く。

(2) 選択契約を締結している者が次条第2項に規定する契約期間が満了する日前に他の契約種別への変更を申し込んだ場合。ただし、同項に規定する契約期間の満了に伴う契約種別の変更の申込みの場合又は設備の変更若しくは建物の改築等による一時的な不使用のための変更の場合を除く。

(3) ガスの料金を滞納している場合

3 管理者は、前項ただし書の規定により申込みの全部又は一部を承諾しないときは、その理由を申込者に通知しなければならない。

(契約の成立等)

第6条 選択契約は、前条第1項の規定により、管理者が承諾したときに成立するものとする。契約種別の変更もまた同様とする。

2 選択契約の契約期間は、次の各号に掲げる申込みの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 新たにガスの使用を申し込む場合 ガスの使用が可能となる日から料金の適用開始日が属する月の翌月を起算月として12箇月目の定例検針日まで。

(2) 一般契約を締結している者が選択供給条件の適用を申し込む場合又は選択契約を締結している者が契約種別の変更を申し込む場合 適用開始希望日又は契約種別の変更を希望する日の翌日が属する月から起算して12月を経過する月の定例検針日まで

3 前項に規定する契約期間が満了する日までにガスの使用の廃止、一般契約への変更又は契約種別の変更の申込みがないときは、当該選択契約は、契約期間が満了する日の翌日において、同一の条件で更新されたものとする。

(料金の算定)

第7条 使用者は、料金の支払いが、支払義務発生の日の翌日から20日以内(以下「早収期間」という。)に行われる場合には、早収料金(消費税等相当額を含んだものをいう。以下同じ。)を、早収期間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を3パーセント割増ししたもの(消費税等相当額を含んだものをいう。以下「遅収料金」という。)を料金として支払うものとする。

2 選択契約に適用する料金は、別表第1の適用料金表欄に定める料金表を適用して早収料金及び遅収料金を算定する。

3 前項の料金表に定める金額は、消費税等相当額を含むものとし、料金に含まれる消費税等相当額は、次の算式により算定する。

料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)(1円未満の端数切り捨て)

(供給条件の変更)

第8条 選択契約は、選択供給条件による供給条件が変更されたときは、当該届出が効力を有することとなる日以後、変更後の供給条件による選択契約に変更されるものとする。

2 管理者は、供給条件の変更をしたときは、選択供給条件の適用を受けている者に対し、供給条件の変更の内容を通知しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月25日公企管理訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日公企管理訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日公企管理訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の由利本荘市選択供給条件によるガス供給規程(以下「新規程」という。)の規定については、平成23年5月に請求するガスの早収料金から適用し、同年4月に請求するガスの早収料金までについては、なお従前の例による。

3 前項に規定する、平成23年5月に請求するガスの早収料金は、この訓令による改正前の由利本荘市選択供給条件によるガス供給規程別表第1から別表第8までに規定する料金表(以下「旧料金表」という。)を適用する早収料金(消費税当相当額を含む。)とし、次の算式により算定した額とする。

旧料金表適用期間の早収料金(消費税等相当額を含む。)(小数点以下の端数切り捨て)=旧料金表の基本料金(税込)+旧料金表の従量料金単価(税込)×V

4 第2項の規定に関わらず、平成23年6月に請求するガスの早収料金は、旧料金表の適用期間の早収料金(消費税当相当額を含む。)に新規程別表第2から別表第8までに規定する料金表(以下「新料金表」という。)の適用期間の早収料金を加えた額とし、それぞれの早収料金は、次の算式により算定した額とする。

旧料金表適用期間の早収料金(消費税等相当額を含む。)(小数点以下の端数切り捨て)=旧料金表の基本料金(税込)×D1/D+旧料金表の従量料金単価(税込)×V1

新料金表適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)=新料金表の基本料金×D2/D+新料金表の従量料金単価×V2

備考

D=料金算定期間の日数(ただし、由利本荘市ガス供給条例第23条第4項が適用される場合(以下「早収料金の日割り計算をする場合」という。)において、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上のときは、これらの算式における基本料金に係るDを30とする。)

D1=Dのうち、旧料金表の適用期間の日数

D2=Dのうち、新料金表の適用期間の日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧料金表の適用期間の使用量=V×D1/D(1立方メートル未満の端数切り捨て)

V2=新料金表の適用期間の使用量=V-V1

(平成25年3月29日公企管理訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の由利本荘市選択条件によるガス供給規程別表第2から別表第8の規定は、平成25年5月1日以後行う検針により算定したガスの使用量に係る料金について適用し、同日前に行う検針により算定したガスの使用量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日公企管理訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日以前から継続して供給し、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の支払いを受ける権利の確定されるものの料金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日公企管理訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の由利本荘市選択条件によるガス供給規程別表第2から別表第8の規定は、平成28年5月1日以後行う検針により算定したガスの使用量に係る料金について適用し、同日前に行う検針により算定したガスの使用量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日公企管理訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日公企管理訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月30日以前から継続して供給し、令和元年10月1日から令和元年10月31までの間に初めて料金の支払いを受ける権利の確定されるものの料金については、なお従前の例による。

(令和4年12月28日公企管理訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の由利本荘市選択供給条件によるガス供給規程別表第2から別表8の規程は、令和5年5月1日以後行う検針により算定したガスの使用量に係る料金について適用し、同日前に行う検針により算定したガスの使用量に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

契約種別

適用条件

適用料金表

小型空調契約1種

小型空調契約2種

小型空調契約3種

(1) 小型空調機器を使用すること。

(2) 小型空調機器のガスの使用量を計量する専用ガスメーターを設置すること。

別表第2

小型空調パッケージ契約

(1) 小型空調機器を使用すること。

(2) 一需要場所におけるガスメーターの能力が16m3毎時以下であること。

別表第2

空調夏期契約1種

空調夏期契約2種

(1) 空調機器を使用すること。

(2) 空調機器のガスの使用量を計量する専用ガスメーターを設置すること。

別表第3

産業用契約

(1) 契約最大時間流量が6m3以上であること。

(2) 契約年間使用量が契約最大時間流量の600倍以上の量であること。

(3) 契約月平均使用量が2,500m3以上であること。

(4) 契約年間引取量が契約年間使用量の70%以上の量であること。

(5) 契約年間負荷率が50%以上であること。

(6) 需給逼迫等緊急時に緊急調整に応じられること。

別表第4

業務用季節別S契約

(1) 契約最大時間流量が6m3以上であること。

(2) 契約年間使用量が契約最大時間流量の400倍以上又は契約年間負荷率が65%以上であること。

(3) 契約月平均使用量が820m3以上であること。

(4) 需給逼迫等緊急時に緊急調整に応じられること。

別表第5

融雪用契約

融雪装置を使用し、かつ融雪装置のガスの使用量を計量する専用ガスメーターを設置すること。

別表第6

家庭用空調・厨房・給湯契約

専用住宅又は一需要場所におけるガスメーターの能力が10m3毎時以下の併用住宅で次の機器を使用すること。

① 家庭用空調機器

② 2種類以上の厨房機器

③ 多機能給湯機又は家庭用コージェネレーションシステム

別表第7

家庭用厨房・給湯契約

専用住宅又は一需要場所におけるガスメーターの能力が10m3毎時以下の併用住宅で次の機器を使用すること。

① 2種類以上の厨房機器、多機能給湯機又は家庭用コージェネレーションシステム

別表第7

家庭用温水暖房契約

専用住宅又は一需要場所におけるガスメーターの能力が10m3毎時以下の併用住宅で、家庭用温水暖房システムを使用すること。

別表第8

家庭用コージェネレーション契約

専用住宅又は一需要場所におけるガスメーターの能力が10m3毎時以下の併用住宅の居住部分で定格発電能力5kw未満の家庭用コージェネレーションシステムを使用し、合わせて家庭用ガス温水暖房システムを設置していること。

別表第8

別表第2(第7条関係)

契約種別

基本料金(1箇月及びガスメーター1個につき)

従量料金単価(1立方メートルにつき)

冬期

その他期

小型空調契約1種

6,600円

184.512円

141.414円

小型空調契約2種

2,750円

186.360円

143.262円

小型空調契約3種

1,760円

188.670円

145.638円

小型空調パッケージ契約

2,640円

187.790円

144.692円

備考

1 早収料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。

2 従量料金は、従量料金単価に使用量を乗じて算定する。

別表第3(第7条関係)

契約種別

その他期

冬期

基本料金

従量料金単価(1立方メートルにつき)

基本料金

従量料金単価

定額基本料金(1箇月及びガスメーター1個につき)

流量基本料金(1立方メートルにつき)

空調夏期契約第1種

12,100円

2,420円

93.344円

一般契約料金

空調夏期契約第2種

3,300円

2,420円

98.976円

一般契約料金

備考

1 早収料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。

2 基本料金は、定額基本料金と流量基本料金の合計とする。流量基本料金は、流量基本料金単価に契約使用可能量を乗じて算定する。

3 従量料金は、従量料金単価に使用量を乗じて算定する。

別表第4(第7条関係)

基本料金

従量料金単価(1立方メートルにつき)

定額基本料金(1箇月及びガスメーター1個につき)

流量基本料金(1立方メートルにつき)

最大需要月基本料金単価(1立方メートルにつき)

52,250円

726.00円

12.760円

100.142円

備考

1 早収料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。

2 基本料金は、定額基本料金、流量基本料金及び最大需要月基本料金の合計とする。

3 流量基本料金は、流量基本料金単価に契約最大使用量を乗じて算定する。

4 最大需要月基本料金は、最大需要月基本料金単価に契約最大需要月使用量を乗じて算定する。

5 従量料金は、従量料金単価に使用量を乗じて算定する。

別表第5(第7条関係)

基本料金

従量料金単価(1立方メートルにつき)

定額基本料金(1箇月及びガスメーター1個につき)

流量基本料金単価(1立方メートルにつき)

料金表

冬期

その他期

5,500円

561.00円

料金表1

138.444円

121.966円

料金表2

141.964円

125.486円

料金表3

145.484円

129.006円

料金表4

149.004円

132.526円

備考

1 早収料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。

2 基本料金は、定額基本料金と流量基本料金の合計とする。流量基本料金は、流量基本料金単価に契約最大時間流量を乗じて算定する。

3 冬期従量料金単価は、料金算定期間の末日が冬期に属する料金に適用し、その他期従量料金単価は、料金算定期間の末日がその他期に属する料金に適用する。

4 従量料金は、従量料金単価に使用量を乗じて算定する。従量料金単価は、契約最大時間流量倍率及び契約年間負荷率に応じて、次のとおり料金表1から料金表4を適用する。

① 契約最大時間流量倍率が600倍以上かつ契約年間負荷率が75%以上の場合、料金表1を適用する。

② 契約最大時間流量倍率が600倍以上かつ契約年間負荷率が65%以上75%未満の場合、料金表2を適用する。

③ 契約最大時間流量倍率が400倍以上600倍未満かつ契約年間負荷率が75%以上の場合、料金表2を適用する。

④ 契約最大時間流量倍率が600倍以上かつ契約年間負荷率が65%未満の場合、料金表3を適用する。

⑤ 契約最大時間流量倍率が400倍以上600倍未満かつ契約年間負荷率が65%以上75%未満の場合、料金表3を適用する。

⑥ 契約最大時間流量倍率が400倍未満かつ契約年間負荷率が75%以上の場合、料金表3を適用する。

⑦ 契約最大時間流量倍率が400倍以上600倍未満かつ契約年間負荷率が65%未満の場合、料金表4を適用する。

⑧ 契約最大時間流量倍率が400倍未満かつ契約年間負荷率が65%以上75%未満の場合、料金表4を適用する。

別表第6(第7条関係)

契約種別

基本料金(1箇月及びガスメーター1個につき)

従量料金単価(1立方メートルにつき)

融雪用契約A

1,980円

151.028円

融雪用契約B

11,000円

143.812円

備考

1 早収料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。

2 従量料金は、従量料金単価に使用量を乗じて算定する。

別表第7(第7条関係)

契約種別

基本料金(1箇月及びガスメーター1個につき)

従量料金単価(1立方メートルにつき)

家庭用空調・厨房・給湯契約

5,170円

105.070円

家庭用厨房・給湯契約

4,620円

133.098円

備考

1 早収料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。

2 従量料金は、従量料金単価に使用量を乗じて算定する。

3 家庭用厨房・給湯契約で割引制度を適用する場合は、割引区分により従量料金単価から次の額を控除して従量料金を算定する。

ドライ割引 7.7円

ホット割引 7.7円 ただし、料金算定期間の末日が冬期に属する料金に適用

セット割引 ドライ割引とホット割引の適用額の合計額及び適用期間

別表第8(第7条関係)

契約種別

基本料金(1箇月及びガスメーター1個につき)

従量料金単価(1立方メートルにつき)

冬期

その他期

家庭用温水暖房契約

4,290.00円

2,904.00円

143.812円

家庭用コージェネレーション契約

4,290.00円

2,904.00円

122.648円

備考

1 早収料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。

2 冬期基本料金は、料金算定期間の末日が冬期に属する料金に適用し、その他期基本料金は、料金算定期間の末日がその他期に属する料金に適用する。

3 従量料金は、従量料金単価に使用量を乗じて算定する。

由利本荘市選択供給条件によるガス供給規程

平成19年3月30日 公営企業管理訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 ガス事業
沿革情報
平成19年3月30日 公営企業管理訓令第5号
平成20年7月25日 公営企業管理訓令第3号
平成21年10月1日 公営企業管理訓令第3号
平成23年3月31日 公営企業管理訓令第2号
平成25年3月29日 公営企業管理訓令第1号
平成26年3月28日 公営企業管理訓令第1号
平成28年3月31日 公営企業管理訓令第2号
平成29年3月31日 公営企業管理訓令第5号
令和元年10月1日 公営企業管理訓令第7号
令和4年12月28日 公営企業管理訓令第5号