○由利本荘市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見等制度利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資するとともに、要支援者の権利擁護を図ることを目的とする。
(支援等の種類)
第2条 支援等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき家庭裁判所に対して行う成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)開始の審判の市長申立て(以下「市長申立て」という。)に関する支援
(2) 市長申立てに要する手数料、登記印紙代、鑑定費用等(以下「市長申立てに要する費用」という。)の助成
(3) 要支援者又は要支援者の配偶者及び4親等内の親族による申立て(以下「親族等申立て」という。)に要する手数料、登記印紙代、鑑定費用等(以下「親族等申立てに要する費用」という。)の助成
(4) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬(以下「成年後見人等報酬」という。)の助成
(市長申立ての対象者)
第3条 市長申立ての対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住所等を記録し、又は登録している要支援者で、次に掲げる理由により、親族等の成年後見等開始審判の申立てが期待できない者とする。
(1) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと。
(2) 配偶者及び2親等内の親族があっても、成年後見等開始審判の申立てを拒否していること又は虐待の事実等があること。
(3) 配偶者及び2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。
2 前項の場合において、3親等又は4親等の親族があって、成年後見等開始審判の申立てをする者の存在が明らかであるときは、市長申立ては行わないこととする。
(市長申立ての基準)
第4条 市長は、次条に基づく市長申立ての要請があった場合は、市長申立ての対象者に関して、次に掲げる事項を総合的に勘案し、必要があると認めるときに市長申立てを行うものとする。
(1) 事理を弁識する能力
(2) 生活状況、健康状況、収入資産等状況
(3) 福祉を図るために必要な事情
(4) その他市長が確認を必要とする事項
(市長申立ての要請)
第5条 次に掲げる者は、市長申立ての対象者がいると判断したときは、市長申立ての要請をすることができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業を行う施設等の代表者
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院並びに診療所の代表者
(3) 民生委員
(4) 親族以外で対象者の日常生活を援護している者
(市長申立てに要する費用の負担)
第6条 市長は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第26条の規定により、市長申立てに要する費用を負担する。
2 市長は、前項の市長申立てに要する費用を市長申立ての対象者の負担とするよう非訟事件手続法第28条の規定に基づく命令を求める申立てをすることができる。
3 市長は、市長申立てにより成年後見人等が選任され、前項の申立ての審判に基づき、市長申立てに要する費用を対象者の負担とするよう命令が下された場合は、成年後見人等を通じ、対象者の資産等から市長申立てに要した費用の返還を求めることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)
(2) 市長申立てに要する費用の助成を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者
2 市長は、市長申立てに要する費用の負担について返還を求めないことを決定したときは、本人又はその成年後見人等に対し通知するものとする。
(1) 被保護者
(2) 親族等申立てに要する費用の助成を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者
(審判申立ての手続)
第12条 成年後見等開始審判の申立てに係る申立書、添付書類、予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。
(1) 被保護者である者
(2) 成年後見人等報酬に関する助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(成年後見人等報酬に関する助成の内容)
第14条 市長は、前条に規定する者に係る成年後見人等報酬の全部又は一部に関して、申請に基づき助成金を交付するものとする。
2 前項の助成金の額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を基準とし、家庭裁判所で定める成年後見人等に対する報酬の実費の範囲内とする。ただし、予算に定める額を上限とする。
(1) 第2条に規定する支援等を受けた者又はその成年後見人等の住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第2条に規定する支援等を受けた者の資産状況及び生活状況に変化があったとき。
3 市長は、第2条第4号に規定する助成を受けた者の資産状況等に著しい変化があったと認めたときは、助成金の額を増減することができる。
(助成金等の返還)
第20条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成を受けた者があるときは、その者に対して、その助成した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第60号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第24号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。