○由利本荘市松ヶ崎財産区基金に関する条例

平成19年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 由利本荘市松ヶ崎財産区の円滑な運営を図るため、由利本荘市松ヶ崎財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 積立金として予算に計上された額

(2) 歳計剰余金のうちから財産区管理者(以下「管理者」という。)が定めた額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、由利本荘市松ヶ崎財産区特別会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、由利本荘市の財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 財産区の運営上財源に不足が生じたとき。

(2) 松ヶ崎地区における公益に資すると認められるとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本荘市松ヶ崎財産区基金に関する条例の廃止)

2 本荘市松ヶ崎財産区基金に関する条例(昭和62年本荘市条例第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、本荘市松ヶ崎財産区基金に関する条例に基づく基金に属していた現金、その他の財産は、施行日においてこの条例に基づく基金に属するものとする。

由利本荘市松ヶ崎財産区基金に関する条例

平成19年3月23日 条例第9号

(平成19年3月23日施行)