○由利本荘市小友財産区公有林野官行造林条例

平成19年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年7月27日法律第7号)に基づき国と由利本荘市小友財産区との間に契約を締結した官行造林地の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによる。

(採取産物)

第2条 この財産区の住民(以下「区民」という。)は、第3条から第8条までの規定に従い、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入のため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する樹木

(採取方法及び期間)

第3条 前条第1号及び第2号の産物採取の方法及び期間については別に定める。

2 区民は、前条第3号及び第4号の産物を採取しようとする場合はその都度あらかじめ森林管理署長に産物の採取方法及び期間について協議し、その承認を受けた後着手し、採取した数量を森林管理署長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第4条 区民は、産物採取にあたっては次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に規定する産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地を毀損しないこと。

(4) みだりに境界標その他の標識を毀損し、又は位置を変更しないこと。

(災害)

第5条 区民は、造林地に火災又は盗伐若しくは誤伐があるときは、ただちにその防止について相当の方法を講じその旨を財産区管理者(以下「管理者」という。)又は森林管理署長に急報しなければならない。

2 造林地付近に火災が発生し、造林地を害するおそれのある場合もまた同様とする。

(届出)

第6条 区民は、造林地に次に掲げる被害があるときは、ただちにその旨を管理者又は森林管理署長に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害及び病虫害の発生

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他の標識の障害

(5) その他の被害

(指揮)

第7条 前2条の場合において管理者又は森林管理署長の指揮のあったときは、区民は、これに従わなければならない。

(入林)

第8条 区民は、産物採取のため造林地に入林するときは、管理者の交付した入林鑑札を所持しなければならない。

2 管理者又は森林管理署長が検閲を求めたときは、区民は、これを拒んではならない。

(違反)

第9条 産物採取に関する規定に違反する行為のあった者に対しては、管理者は財産区管理会の承認を経て5年以内の期間、産物の採取を禁ずることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本荘市小友財産区公有林野官行造林条例の廃止)

2 本荘市小友財産区公有林野官行造林条例(昭和31年本荘市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、本荘市小友財産区公有林野官行造林条例の規定によりなされた処分、手続その弛の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市小友財産区公有林野官行造林条例

平成19年3月23日 条例第11号

(平成19年3月23日施行)