○由利本荘市小友財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、由利本荘市小友財産区管理委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 由利本荘市小友財産区管理委員の報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 会長 月額 3,000円

(2) 会長の職務を代理する者 月額 2,750円

(3) 委員 月額 2,500円

(報酬の支給基準)

第3条 会長及び会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)には、その選任された日から、委員にはその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。

2 会長、会長代理及び委員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡等によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

第4条 前条の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第5条 会長、会長代理及び委員が会議に出席し、若しくは山林調査、現地立会等又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、次のとおりとする。

区分

金額

会議等出席の場合

1日1,000円

山林調査、現地立会等の場合

1日1,500円

公務旅行の場合

由利本荘市議会議員に支給される旅費相当額

3 前項に定めるもののほか、会長、会長代理及び委員に支給する旅費については、由利本荘市の一般職の職員に支給する旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本荘市小友財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 本荘市小友財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和62年本荘市条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、本荘市小友財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市小友財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年3月23日 条例第10号

(平成19年3月23日施行)