○由利本荘市小友財産区管理会条例

平成19年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2及び第296条の4第1項の規定に基づき、由利本荘市小友財産区(以下「小友財産区」という。)に管理会を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 小友財産区に、財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、小友財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、由利本荘市議会議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が市の議会の同意を得て選任する。

2 委員の選出区域は、次のとおりとする。

選出区域

委員数

上万願寺町内、下万願寺町内、新田町内

2人

荒町町内、三条町内、新道町内

1人

二十六木町内、大中ノ沢町内

1人

館前町内、大沢町内、金山町内、北ノ股町内、南ノ股町内

3人

3 委員が欠けた場合は、補欠の委員を選任する。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項及び第2項の規定は、補欠の委員の選任について準用する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失うものとし、その決定は、管理会が行う。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、当該委員は第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格について弁明することはできるが、決定に加わることはできない。

(会長等)

第5条 管理会に会長及び会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長代理がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長、会長代理及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前2条に定めるもののほか、管理会の会議に関し必要な事項は管理会が別に定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 管理会の同意を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部を処分すること。

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分をすること。

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分をすること。

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更に関すること。

(5) 次に掲げる管理行為に関すること。

 1ヘクタール以上の植林に関すること。

 200立方メートル以上の伐採に関すること。

 100立方メートル以上の間伐に関すること。

 分収林及び分収事業に関すること。

 林道に関すること。

 その他管理上重要と認める行為に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 歳入歳出予算及び決算に関すること。

(9) 条例の改廃に関すること。

(10) その他特に必要と認めること。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営について必要な事項は、由利本荘市の議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本荘市小友財産区管理会条例の廃止)

2 本荘市小友財産区管理会条例(昭和62年本荘市条例第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、本荘市小友財産区管理会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市小友財産区管理会条例

平成19年3月23日 条例第6号

(平成19年3月23日施行)