○由利本荘市小友財産区管理会条例
平成19年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2及び第296条の4第1項の規定に基づき、由利本荘市小友財産区(以下「小友財産区」という。)に管理会を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置及び組織)
第2条 小友財産区に、財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、小友財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、由利本荘市議会議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が市の議会の同意を得て選任する。
2 委員の選出区域は、次のとおりとする。
選出区域 | 委員数 |
上万願寺町内、下万願寺町内、新田町内 | 2人 |
荒町町内、三条町内、新道町内 | 1人 |
二十六木町内、大中ノ沢町内 | 1人 |
館前町内、大沢町内、金山町内、北ノ股町内、南ノ股町内 | 3人 |
3 委員が欠けた場合は、補欠の委員を選任する。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(失職及び資格決定)
第4条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失うものとし、その決定は、管理会が行う。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長等)
第5条 管理会に会長及び会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長代理がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長、会長代理及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
3 管理会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前2条に定めるもののほか、管理会の会議に関し必要な事項は管理会が別に定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 管理会の同意を要する事項は、次のとおりとする。
(1) 財産又は公の施設の全部を処分すること。
(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分をすること。
(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分をすること。
(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更に関すること。
(5) 次に掲げる管理行為に関すること。
ア 1ヘクタール以上の植林に関すること。
イ 200立方メートル以上の伐採に関すること。
ウ 100立方メートル以上の間伐に関すること。
エ 分収林及び分収事業に関すること。
オ 林道に関すること。
カ その他管理上重要と認める行為に関すること。
(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。
(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。
(8) 歳入歳出予算及び決算に関すること。
(9) 条例の改廃に関すること。
(10) その他特に必要と認めること。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営について必要な事項は、由利本荘市の議会の議事運営の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(本荘市小友財産区管理会条例の廃止)
2 本荘市小友財産区管理会条例(昭和62年本荘市条例第29号)は、廃止する。