○由利本荘市畜産振興基金管理運用規程

平成19年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市畜産振興基金条例(平成19年由利本荘市条例第14号)第7条の規定に基づき、由利本荘市畜産振興基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付け対象経費)

第2条 市長は、基金を原資として農業経営の活性化を図るため優良家畜の導入及び保留等を実施する者に対し、その資金として由利本荘市畜産振興資金(以下「資金」という。)を貸付けるものとする。

2 資金の貸付け及び運用範囲は次のとおりとする。

(1) 繁殖素牛の導入に係る経費

(2) 育種改良を目的とした自家保留牛に係る経費

(3) 肥育素牛の導入に係る経費

(4) 畜舎等の新築及び増改築に係る経費

(5) 畜産用機械の導入に係る経費

(6) 草地の造成又は整備改良に係る経費

(7) 秋田由利牛肥育の飼料代又は機械リースに係る経費(短期運転資金)

(8) その他、審査委員会で特に必要と認められた事業に要する経費

(貸付対象者等)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者(以下「農家」という。)は、由利本荘市に居住する者で、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 健全経営に努めており、心身共に健康で家畜管理能力を有する者

(2) 粗飼料管理機械の導入については、利用面積3ha以上で3人以上の共同利用組合

(3) その他、審査委員会で、特に必要と認められた者

(審査委員会の設置)

第4条 資金の貸付対象経費及び貸付対象者について審査するため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、由利本荘市副市長及び市職員並びに秋田しんせい農業協同組合職員をもって組織する。

3 前項の市職員は由利本荘市長が、秋田しんせい農業協同組合職員は秋田しんせい農業協同組合代表理事組合長がそれぞれ指名する。

4 委員長は、由利本荘市副市長がこれにあたる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

7 審査委員会は、農家から借入申請があったとき、又は、市長が特に必要と認めたときに、市長が招集する。

8 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(借入の申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、由利本荘市畜産振興資金貸付申請書(様式第1号)と由利本荘市畜産振興資金貸付実施計画書(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、審査委員会を開催し、貸付けを決定したときは、由利本荘市畜産振興基金貸付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 貸付決定通知書を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、由利本荘市畜産振興資金借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 借受者は、同一市内に居住するものの内から連帯保証人1人を立てなければならない。

(連帯保証人の変更)

第9条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届願(様式第5号)を提出しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 借受者は、本人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(資金の貸付限度額)

第11条 次の各号に掲げる経費に係る資金の貸付限度額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 繁殖素牛の導入又は肥育素牛の導入 家畜市場で購入した場合において、1頭当たりの購入価格の範囲内とし、貸付限度額は、50万円とする。なお、1農家当たりの貸付残高の限度額は、2,000万円とする。

(2) 育種改良を目的とした自家保留牛(名簿保留) 導入月の家畜市場における雌子牛平均価格の範囲内とし、貸付限度額は、30万円とする。

(3) 畜舎等の建築等 事業費の金額の範囲内(補助事業を利用した場合にあっては自己負担額の範囲内)とし、貸付限度額は、1,000万円とする。

(4) 畜産用機械の導入 事業費の金額の範囲内(補助事業を利用した場合にあっては自己負担額の範囲内)とし、貸付限度額は、750万円とする。

(5) 草地の造成又は整備改良 事業費の金額の範囲内(補助事業を利用した場合にあっては自己負担額の範囲内)とし、貸付限度額は、200万円とする。

(6) 短期運転資金 秋田由利牛肥育の飼料代又は機械リースに係る経費で、貸付限度額は、750万円とする。

2 前項に規定する経費に係る資金の貸付けを併せて受ける場合は、貸付金の残高の合計額は3,000万円を限度とする。

(貸付条件及び償還方法)

第12条 貸付けの条件及び償還方法は次のとおりとする。

(1) 貸付期間 肥育素牛導入及び短期運転資金は2年以内、繁殖素牛導入は5年以内、畜産用機械の導入及び草地の造成又は整備改良は7年以内、畜舎等の新改築は10年以内とする。ただし、審査委員会で特に必要と認められた場合は、契約の日から起算して2年を上限として据置期間を置き、かつ貸付期間を繰り延べることができる。

(2) 貸付利子 無利子とする。

(3) 償還方法 契約日を基準とし元金均等償還とする。

(4) 延滞金 資金の償還期日を経過した日から年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、分納などにより確実に納入可能と認める場合は、免除することができる。

(5) 債務保証 連帯保証人は1人とする。ただし、共同購入の場合は複数名とする。

(6) 共済加入 導入牛は、農業共済組合の家畜共済に加入するものとし、畜舎等については火災保険、畜産用機械については農機具等共済保険にそれぞれ加入するものとする。

(7) 飼育及び経営期間 肥育素牛導入は2年、繁殖素牛導入は5年、畜産用機械導入及び草地の造成又は整備改良は7年、畜舎等は10年以上経営を継続するものする。

(対象牛等の導入確認及び建物完成確認)

第13条 繁殖素牛は、6から12箇月齢までの育成牛又は優良な成牛概ね6歳までのものとし、肥育素牛は、概ね10箇月齢とする。

2 対象牛及び畜産用機械は導入後速やかに確認するものとし、建物については、完成後速やかに確認するものとする。

(実施調査等)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実施調査をすることができる。

(貸付決定の取消し等)

第15条 市長は、借受者が、次の各号のいずれかに該当するときは、由利本荘市畜産振興資金貸付取消し通知書(様式第7号)により貸付けの決定を取り消し貸付金の全額を返還させることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) この訓令に違反したとき

(2) 明らかに悪質な利用と認められるとき

(償還金の支払い猶予)

第16条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて、由利本荘市畜産振興資金償還金支払猶予申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による由利本荘市畜産振興資金償還金支払猶予申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の支払い猶予をすることが適当と認めたときは、その旨を由利本荘市畜産振興資金償還金支払猶予承認書(様式第9号)により当該借受者に通知するするものとする。

(基金及び資金の管理運用並びに出納保管)

第17条 資金の管理運用に関する事務は由利本荘市農業振興課が所管し、基金に属する現金の出納保管は由利本荘市会計管理者が所管する。

(記帳整備)

第18条 由利本荘市農業振興課は、「現金出納簿」を備え付けて記帳整備しなければならない。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(大内町畜産振興基金運営規程等の廃止)

2 大内町畜産振興基金運営規程(昭和61年大内町規程)及び東由利町畜産振興基金管理運営規程(平成9年東由利町規程)は廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、大内町畜産振興基金運営規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第11号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月21日訓令第15号)

この訓令は、平成23年12月22日から施行する。

(平成24年5月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の由利本荘市畜産振興基金管理運用規程の規定は、この訓令の施行の日以後の申請に係る貸付金の貸付けから適用し、同日前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成27年2月25日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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由利本荘市畜産振興基金管理運用規程

平成19年3月30日 訓令第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第7号
平成21年4月1日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年11月30日 訓令第11号
平成23年12月21日 訓令第15号
平成24年5月31日 訓令第9号
平成27年2月25日 訓令第1号