○由利本荘市畜産振興基金条例
平成19年3月23日
条例第14号
(設置)
第1条 本市の基幹産業である畜産の振興を図るとともに、畜産農家の経営の安定向上に資するため、由利本荘市畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の事業の目的に要する経費の財源に充てる場合において、一部を処分することができる。また、出資者から出資金相当額分の返還の申し出があったときはこれを返還することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(大内町畜産振興基金条例等の廃止)
2 大内町畜産振興基金条例(昭和61年大内町条例第5号)及び東由利町畜産振興基金条例(平成9年東由利町条例第7号)は、廃止する。