○由利本荘市職員安全衛生管理規程

平成18年12月19日

訓令第11号

由利本荘市職員安全衛生管理規程(平成17年由利本荘市訓令第34号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理体制(第6条―第18条)

第3章 安全衛生教育(第19条―第22条)

第4章 健康管理(第23条―第33条)

第5章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、室長、教育次長、事務局長、局長、総合支所長、消防長、課長、所長、館長及びこれらに準じる者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施し、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、市長及びこの訓令により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者等の設置)

第6条 本庁に法第10条第1項の総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 職員の安全及び衛生を統括管理させるため、本庁、教育委員会、消防及び各総合支所に安全衛生管理者を置く。

4 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指定する職にある者をもって充てる。

(総括安全衛生管理者等の職務)

第6条の2 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。

2 安全衛生管理者は、当該事業所における前項各号に掲げる業務を統括管理する。

(安全管理者)

第7条 総括安全衛生管理者の指定する事業所に、法第11条第1項の規定に基づき安全管理者を置く。

2 安全管理者は、前項の事業所の長が当該事業所の職員のうちから選任する。

3 前項の事業所の長は、安全管理者を選任したときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

5 安全管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、当該事業所の長が指定した代理者が行うものとする。

(衛生管理者)

第8条 本庁及び総括安全衛生管理者の指定する事業所に、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、本庁にあっては総括安全衛生管理者が本庁の職員のうちから、前項の事業所にあっては当該事業所の長が当該事業所の職員のうちから選任する。

3 前項の事業所の長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、総括安全衛生管理者又は第1項の事業所の長の指揮を受け、第6条の2第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

5 衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、当該事業所の長が指定した代理者が行うものとする。

(安全衛生推進者等)

第9条 総括安全衛生管理者の指定する事業所に、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。

2 安全衛生推進者等は、前項の事業所の長が当該事業所の職員のうちから選任する。

3 前項の事業所の長は、安全衛生推進者等を選任したときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 安全衛生推進者等は、第1項の事業所の長の指揮を受け、第6条の2第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当する。

(産業医)

第10条 職員の健康を管理させるため、総括安全衛生管理者の指定する事業所に、法第13条の規定に基づき産業医を置く。

2 産業医は、市長が医師の中から選任する。

3 産業医は、次の各号に掲げる業務のうち医学に関する専門的知識を必要とする業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(8) 作業場等を巡回し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

(9) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて市長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は安全管理者若しくは衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。

(作業主任者)

第11条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業を行う事業所に、法第14条の規定に基づき作業主任者を置く。

2 作業主任者は、所属長が所属職員のうちから選任する。

3 前項の所属長は、作業主任を選任したときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 作業主任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 作業に従事する職員を指揮すること。

(2) 取り扱う機械及びその安全装置を点検すること。

(3) 取り扱う機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

(4) 作業中、工具等の使用状況を監視すること。

(安全衛生委員会の設置)

第12条 法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 本庁、教育委員会、消防及び各総合支所に支部を置くことができる。

(委員会の組織)

第13条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名した者

(3) 産業医のうちから市長が指名した者

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 委員の定数は、30人以内とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については市職員組合の推薦に基づき指名する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任することができる。

(委員会の業務)

第14条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の議長)

第15条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者が務めるものとする。

(委員会の招集)

第16条 委員会は議長が招集する。

(委員会の庶務)

第17条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第18条 第14条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第3章 安全衛生教育

(採用時等の教育)

第19条 総括安全衛生管理者は、職員が採用されたときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 所属長は、随時、職員に対し、安全及び衛生のための教育を行うものとする。

(現場教育)

第20条 総括安全衛生管理者は、採用された職員が配属されたときは、遅滞なく、次の各号のいずれかに該当する事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。

(1) 機械、原材料等の危険性又は有毒性及びこれらの取扱い方法に関すること。

(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

(3) 作業手順に関すること。

(4) 作業開始時の点検に関すること。

(5) 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(6) 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。

(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 前項の規定は、職員が異動によりその作業内容に変更があったときについて準用する。

3 総括安全衛生管理者は、職員を法第59条第3項に規定する危険又は有害な業務に就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(特定の業務に従事する監督者の教育)

第21条 総括安全衛生管理者は、当該事業所の業種が労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第19条に定めるものに該当するときは、作業中の職員を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)として新たにその職務に就くことになった者に対し、次に掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(1) 作業方法の決定及び職員の配置に関すること。

(2) 職員に対する指導又は監督の方法に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公務災害を防止するため必要な事項

(安全管理者等に対する教育)

第22条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行うとともに、これらの受講の機会を与えなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断の実施)

第23条 総括安全衛生管理者は、次の健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 特殊業務従事職員健康診断

(3) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 定期健康診断は、総括安全衛生管理者が、毎年、指定する期日に実施する。

3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

(受診義務)

第24条 職員(社会保険に未加入の会計年度任用職員を除く。この条において同じ。)は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断(希望者に対するものを除く。)を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると総括安全衛生管理者が認めた場合は、この限りではない。

2 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受け、その結果を書面により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(健康診断の結果の報告等)

第25条 総括安全衛生管理者は、健康診断等を実施した場合は、その結果について市長に報告しなければならない。

(健康診断結果の記録)

第26条 総括安全衛生管理者は、第23条及び第24条第2項の規定による健康診断の結果を別に定める健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第27条 総括安全衛生管理者は、第23条及び第24条第2項の規定による健康診断の結果について産業医の意見を聴取し、職員の健康を保持するために必要な措置について健康診断個人票に記録しなければならない。

(指導区分の決定等)

第28条 産業医は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を参考にし、別表により指導区分を決定する。

(事後措置)

第29条 総括安全衛生管理者は、職員に対し、前条の規定による指導区分に応じ、別表の事後措置の基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の事後措置の実施にあたり、次の各号に掲げる職員については、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞いた後、業務に就くことを禁止することができる。

(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められる者

(健康診断の結果の通知等)

第30条 総括安全衛生管理者は、第23条の規定により行う健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく当該健康診断結果を通知しなければならない。

(保健指導)

第31条 総括安全衛生管理者は、第23条及び第24条第2項の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められた職員に対し、医師、保健師による保健指導を行うものとする。

(療養等の義務)

第32条 第29条第1項及び前条の規定による指示等を受けた職員は、医師及び保健師の療養指導及び保健指導に従い、療養等に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(秘密の保持)

第33条 職員の健康管理に従事する職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第5章 雑則

(その他)

第34条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第12号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第28条、第29条関係)

指導区分及び事後指導の基準

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇、休職等の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更及び休暇等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の勤務でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

由利本荘市職員安全衛生管理規程

平成18年12月19日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成18年12月19日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成24年3月31日 訓令第7号
平成24年9月28日 訓令第12号
令和2年3月26日 訓令第1号