○由利本荘市行政協力事務に関する条例

平成18年9月28日

条例第72号

由利本荘市行政協力員に関する条例(平成17年由利本荘市条例第16号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市行政の円滑なる運営及び行政能率の向上を図るため町内会、自治会又はこれに類する団体(以下「町内会等」という。)に依頼する行政協力事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行政協力事務)

第2条 町内会等は、市の依頼により行政協力事務として次の事務を行う。

(1) 調査書、報告書、告知書等の配布及び取りまとめに関すること。

(2) 周知事項の伝達及び連絡に関すること。

(3) 印刷物の配布に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項。

(行政協力員)

第3条 前条の事務を行う者として、町内会等に行政協力員を置く。

2 行政協力員の担当区域は、市長がこれを定め、当該区域に行政協力員1人を置く。

3 行政協力員は、町内会等の推薦に基づき市長がこれを委嘱し、その任期は、1年とする。ただし、当該町内会等の住民から変更すべき旨の推薦届出がない場合は、再任されたものとみなし、任期を延長する。

4 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 増員による者の任期は、前項に準ずるものとする。

6 行政協力員には、報酬及び費用弁償は支給しない。

(交付金)

第4条 市長は、行政協力事務に要する経費として、町内会等に対し、行政協力事務交付金を交付する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに市長により委嘱された行政協力員については、この条例による委嘱がなされたものとみなす。

由利本荘市行政協力事務に関する条例

平成18年9月28日 条例第72号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年9月28日 条例第72号