○由利本荘市行政協力事務に関する条例
平成18年9月28日
条例第72号
由利本荘市行政協力員に関する条例(平成17年由利本荘市条例第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市行政の円滑なる運営及び行政能率の向上を図るため町内会、自治会又はこれに類する団体(以下「町内会等」という。)に依頼する行政協力事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行政協力事務)
第2条 町内会等は、市の依頼により行政協力事務として次の事務を行う。
(1) 調査書、報告書、告知書等の配布及び取りまとめに関すること。
(2) 周知事項の伝達及び連絡に関すること。
(3) 印刷物の配布に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項。
(行政協力員)
第3条 前条の事務を行う者として、町内会等に行政協力員を置く。
2 行政協力員の担当区域は、市長がこれを定め、当該区域に行政協力員1人を置く。
3 行政協力員は、町内会等の推薦に基づき市長がこれを委嘱し、その任期は、1年とする。ただし、当該町内会等の住民から変更すべき旨の推薦届出がない場合は、再任されたものとみなし、任期を延長する。
4 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 増員による者の任期は、前項に準ずるものとする。
6 行政協力員には、報酬及び費用弁償は支給しない。
(交付金)
第4条 市長は、行政協力事務に要する経費として、町内会等に対し、行政協力事務交付金を交付する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。