○由利本荘市行政査察規程

平成18年10月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、市の行政事務の執行の適正及び職員の紀律の保持並びに会計事務及び徴収事務の改善と事故防止を図ることを目的とする。

(行政査察の区分)

第2条 行政査察は、一般行政査察、会計査察及び徴収査察に分けて行うことができる。

2 一般行政査察は、一般行政事務の処理方式の改善を図り、職員の紀律を保持するために行う。

3 会計査察は、会計事務の処理方式の改善と不正事故の防止を図るために行う。

4 徴収査察は、徴収事務の改善と不正事故の防止を図るために行う。

(査察事項)

第3条 行政査察は、次の事項について行う。

(1) 職員の事務執行及び服務紀律の状況

(2) 会計事務の処理状況

(3) 徴収事務の処理状況

(4) その他、市長が必要と認める事項

(査察の実施)

第4条 行政査察は、定期又は随時に実施することができる。

(行政査察監)

第5条 行政査察を行うため、行政査察監を置く。

2 行政査察監は、総務部長が指名する職員をもって充てる。

3 総務部長は、職員に対し随時行政査察監の事務補助を命ずることができる。

(資料の提出及び調査)

第6条 行政査察監は、行政査察に必要な範囲において各部局等の長に対し、資料の提出及び説明を求め実地について調査することができる。

(指導又は勧告)

第7条 行政査察監は、行政査察の結果に基づき、必要に応じて各部局等の長又は職員に対し、指導又は勧告する。

(査察の協力等)

第8条 各部局等の長は、その所管事項に関する査察の実施を円滑にできるよう協力しなければならない。

2 各部局等の長は、その所管事項について事故を発見したときは、速かに市長に報告しなければならない。

(査察の公正保持)

第9条 行政査察は、公平かつ適確に行わなければならない。

(秘密の保持)

第10条 行政査察関係職員は、行政査察によって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(査察結果報告)

第11条 行政査察監は、行政査察を行ったときは、遅滞なくその結果を書面で市長に報告しなければならない。ただし、急を要すると認めるときは、口頭によることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

由利本荘市行政査察規程

平成18年10月1日 訓令第8号

(平成22年4月1日施行)