○由利本荘市ワイン試験研究所条例

平成18年3月27日

条例第18号

(設置)

第1条 ワインの試験研究を進め、果実酒類及び農産物の加工研究を図るため、由利本荘市ワイン試験研究所(以下「ワイン研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワイン研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市ワイン試験研究所

(2) 位置 由利本荘市岩城下蛇田字高城2番地1

(管理及び運営)

第3条 市長は、ワイン研究所を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 岩城町ワイン試験研究所設置条例(昭和62年岩城町条例第4号)は、廃止する。

由利本荘市ワイン試験研究所条例

平成18年3月27日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成18年3月27日 条例第18号