○由利本荘市鳥海山麓地区総合案内所条例施行規則

平成18年3月27日

規則第5号

(休館日)

第2条 由利本荘市鳥海山麓地区総合案内所(以下「案内所」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日及び振替休日の翌日

(3) 1月2日から同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、案内所の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 案内所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により案内所の施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、案内所の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 案内所の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 案内所の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、案内所の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者の業務)

第11条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する使用時間を変更して案内所の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、第4条から第7条まで及び第9条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第12条 指定管理者は、条例第16条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、案内所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の由利本荘市鳥海山麓地区総合案内所条例施行規則の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

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由利本荘市鳥海山麓地区総合案内所条例施行規則

平成18年3月27日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)