○由利本荘市神沢緑地広場条例施行規則

平成18年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市神沢緑地広場条例(平成18年由利本荘市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 市長は、神沢緑地広場(以下「緑地広場」という。)の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 条例第4条第1項の規定による使用の許可に係る緑地広場の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者、又は許可に係る事項を変更しようとする者は、神沢緑地広場使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、神沢緑地広場使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(入園者の遵守事項)

第6条 緑地広場への入園者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 緑地広場を損傷又は汚損しないこと。

(2) 危険物及び危険の恐れのあるものを持ち込まないこと。

(3) 許可を得ないで、印刷物及びポスター等の掲示又は配布をしないこと。

(4) たき火及び野営をしないこと。

(5) 他の入園者の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他市長が定めた事項を守ること。

(入園の禁止等)

第7条 市長は、緑地広場内の秩序を乱し、若しくは他の入園者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入園を禁止し、又はその者の退園を命ずることができる。

(備品の持出し)

第8条 緑地広場の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。

(損壊の届出等)

第9条 緑地広場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第10条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休園日及び第3条に規定する使用時間を変更して緑地広場の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、緑地広場の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。

3 管理代行の場合、第4条から第7条まで及び第9条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、緑地広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 本荘市神沢緑地広場施設に関する条例施行規則(平成16年本荘市規則第10号)は廃止する。

3 この規則の施行の日の前日までに、本荘市神沢緑地広場施設に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市神沢緑地広場条例施行規則

平成18年3月27日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)