○由利本荘市介護予防拠点施設条例施行規則
平成18年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市介護予防拠点施設条例(平成18年由利本荘市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、拠点施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 拠点施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可(前条第1項のただし書きの場合を除く。)は、介護予防拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第7条 市長は、拠点施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持出し)
第8条 拠点施設の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとする者は、介護予防拠点施設備品持出申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第9条 拠点施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 大内町介護予防拠点施設管理運営規則(平成15年大内町規則第5号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日の前日までに、大内町介護予防拠点施設設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。