○由利本荘市在宅寝たきり高齢者等介護手当支給要綱

平成18年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、在宅において寝たきり高齢者及び認知症高齢者(以下「在宅寝たきり高齢者等」という。)を常時介護している者(以下「介護者」という。)に対し、在宅寝たきり高齢者等介護手当(以下「介護手当」という。)を支給し、介護者の負担軽減及び慰労を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「在宅寝たきり高齢者等」とは、本市に6箇月以上にわたり住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定される要介護状態区分の要介護4又は5に相当する状態が居宅において6箇月以上継続している者。

(2) 法に規定される要介護状態区分の要介護3に相当し、かつ痴呆性(認知症)老人の日常生活自立度判定基準(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)によるランクⅢb以上に相当する状態が居宅において6箇月以上継続している者。

2 この告示において「介護者」とは、本市に6箇月以上にわたり住民基本台帳に記録されている者であって、在宅寝たきり高齢者等と同居し、かつ、生計を共にする者で、現に介護している者をいう。

(認定の基準日)

第3条 介護手当の支給認定基準日(以下「基準日」という。)は、毎年9月1日と3月1日とする。

(支給対象者)

第4条 介護手当の支給対象者は、基準日までに6箇月以上にわたり、在宅寝たきり高齢者等を介護している介護者とする。ただし、在宅寝たきり高齢者等が基準日以前6箇月間の内、通算で30日を越えて居宅以外で生活する期間があった場合は、支給対象から除外するものとする。

(支給申請)

第5条 介護手当の支給を受けようとする者は、基準日を含む月の前月16日から基準日を含む月の15日までの間に在宅寝たきり高齢者等介護手当支給申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出するものとする。

2 市長は、支給対象者の認定のために必要があると認めたときは、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、所要の調査を行い、在宅寝たきり高齢者等介護状況調査書(様式第2号)を作成し、支給の可否を決定するものとする。なお、当該調査は、民生児童委員・介護支援専門員等であって調査の公平性が確保できると認められる者に依頼することができるものとし、決定に際しては必要に応じて地域ケア会議等の意見を聞くものとする。

2 市長は、前項の決定後において、申請者に在宅寝たきり高齢者等介護手当支給決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(介護手当の額及び支給回数)

第7条 介護手当の額は、1回30,000円とする。ただし、介護者が2人以上の寝たきり高齢者等を介護している場合は、当該ねたきり高齢者等1人につき30,000円とする。

2 介護手当の支給は、年2回とする。

(備付帳簿)

第8条 この事務を適正に行うため、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 由利本荘市在宅寝たきり老人等介護手当支給要綱(平成17年由利本荘市告示第7号)は、廃止する。

3 この告示の施行の日の前日までに、由利本荘市在宅寝たきり老人等介護手当支給要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月22日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において市が保管する外国人登録原票に登録されている者に係る改正後の第2条の規定の適用については、当該登録されていた期間を市の住民基本台帳に登録されている期間とみなし、その期間は通算する。

(令和4年3月24日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市在宅寝たきり高齢者等介護手当支給要綱

平成18年3月31日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)