○由利本荘市乳幼児健康支援一時預かり事業の実施に関する規則

平成18年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、由利本荘市乳幼児健康支援一時預かり事業の実施に関する条例(平成18年由利本荘市条例第3号)第11条の規定に基づき、乳幼児健康支援一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 この事業を利用しようとする保護者は、由利本荘市病後児保育事業利用申請書兼登録票(様式第1号)を市長に提出し、登録を行い、利用するときは保護者からの病状等連絡票(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)を提出するものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、利用申請等の書面による手続きは、事後であっても差し支えないものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは速やかに審査し、その可否を決定し、由利本荘市病後児保育決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実施施設及び定員)

第3条 この事業の実施施設、位置、利用定員及び運営団体は、別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

利用定員

運営団体

由利本荘市川内保育園

由利本荘市鳥海町伏見字久保16番地3

1日当たり4名

社会福祉法人由利本荘保育会

由利本荘市矢島子供館

由利本荘市矢島町元町字新町122番地

1日当たり4名

社会福祉法人矢島惠育会

病後児保育室ちゅうりっぷ

由利本荘市大鍬町160番地1

1日当たり4名

社会福祉法人中央会

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由利本荘市乳幼児健康支援一時預かり事業の実施に関する規則

平成18年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年3月25日 規則第11号
令和3年12月1日 規則第42号