○由利本荘市乳幼児健康支援一時預かり事業の実施に関する条例

平成18年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、病気の回復期にある児童が、集団での生活が困難な期間、当該児童を専用施設において乳幼児健康支援一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施により一時的に預かることにより、保護者の子育てと就労の両立を支授するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、由利本荘市とする。

2 由利本荘市は、事業を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象児童は、由利本荘市内に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されているもので、次のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保育所に入所している児童であって、病気の回復期にあることから、集団保育の困難な児童で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、家庭で保育を行うことが困難な児童

(2) 保育所に入所していない児童で、前項と同様の状況にある児童(小学校児童を含む。)

(開設期間)

第4条 事業の開設期間は、毎年4月から翌年3月までとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までを除くものとする。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項に規定する開設期間を変更できるものとする。

(開設時間)

第5条 事業の開設時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、午後7時まで延長することができるものとする。

(職員)

第6条 事業の実施施設には、看護師及び保育士等各1名を置き、第3条に規定する児童の保育に当たらせるものとする。

(設備)

第7条 市長は、事業の実施にあたり保育室、観察室又は安静室及び調理室等事業の実施に必要な設備を整備するものとする。

(実施方法)

第8条 市長は、事業の実施にあたって、次の事項に留意しなければならない。

(1) 児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように処遇内容を工夫し、医療機関の協力を確保すること。

(2) 他の児童への感染の防止に配慮すること。

2 一時預かりの期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない範囲内の期間とし、連続して7日間までの期間とする。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認められた場合には、7日間を超えて継続することができるものとする。

(費用の負担等)

第9条 市長は、事業を実施するために必要な費用(飲食代を除く。)の一部を別表の区分により保護者から徴収するものとする。

(費用の納付)

第10条 保護者は、事業に要する費用の一部を、市長が発行する納入通知書により指定期日まで納入しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第37号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

由利本荘市乳幼児健康支援一時預かり事業費用負担額表

利用世帯の区分

負担額(日額)

生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯

無料

所得税非課税世帯

1,000円

その他の世帯

2,000円

1 児童数に応じた負担額とする。

2 利用世帯の区分については、前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の所得により判断するものとする。

由利本荘市乳幼児健康支援一時預かり事業の実施に関する条例

平成18年3月27日 条例第3号

(平成27年9月30日施行)