○由利本荘市春の丘地域交流施設条例施行規則

平成18年3月27日

規則第7号

(休館日)

第2条 春の丘地域交流施設(以下「交流施設」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、交流施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 交流施設の宿泊者のチェックインは午後2時から、チェックアウトは午前10時までとし、日中の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により交流施設の施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、交流施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持出し)

第8条 交流施設の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 交流施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第10条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する使用時間を変更して交流施設の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、交流施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第4条から第7条まで及び第9条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第11条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 春の丘地域交流施設設置条例施行規則(平成15年岩城町規則第20号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日の前日までに、春の丘地域交流施設設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市春の丘地域交流施設条例施行規則

平成18年3月27日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)