○由利本荘市旧佐藤政忠家住宅保存条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市旧佐藤政忠家住宅保存条例(平成18年由利本荘市条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、旧佐藤政忠家住宅(以下「旧佐藤家住宅」という。)を常に良好な状態にあるように管理するため、管理者を置くことができる。

2 管理者は、教育委員会が職員のうちから任命する。

3 管理者の責務は、次のとおりとする。

(1) 旧佐藤家住宅の維持及び利用に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) その他管理上必要な事項

(遵守事項)

第3条 旧佐藤家住宅を利用する者が遵守する事項は、次のとおりとする。

(1) 許可のない場所に立ち入らないこと。

(2) 定められた場所以外で喫煙及び火気の使用をしないこと。

(3) 会館内の清掃、整頓を行うこと。

(4) その他管理者の指示に従うこと。

(管理の委託)

第4条 旧佐藤家住宅の管理を受託する者は、管理者の指示に従い第2条第3項に掲げる事項を遂行するとともに、前条に掲げる事項を遵守させなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

由利本荘市旧佐藤政忠家住宅保存条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第4号