○由利本荘市平成18年改正給与条例附則第4項及び第7項から第9項までの規定に関する規則

平成18年3月31日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第4項及び第7項から第9項までの規定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)をいう。

(2) 改正前の初任給等規則 由利本荘市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年由利本荘市規則第29号)による改正前の由利本荘市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第34号)をいう。

(3) 施行日 この規則の施行の日をいう。

(4) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第3条 施行日の前日において平成18年改正条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の新級における最高の号給

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第4条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)をした職員

(4) 施行日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第5条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第32条又は改正条例附則第13項の規定による改正前の由利本荘市職員の育児休業等に関する条例第8条第1項の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額

(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第6条 人事交流等職員(次項に規定する職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き同一の給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

由利本荘市一般職の給与に関する条例別表第1の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

由利本荘市平成18年改正給与条例附則第4項及び第7項から第9項までの規定に関する規則

平成18年3月31日 規則第27号

(平成20年2月1日施行)