○由利本荘市間伐材利用施設条例

平成17年12月22日

条例第331号

(設置)

第1条 地域レクリエーション及び多面的機能を有する間伐材の普及振興を図り、市民の健全な心身の増進及び生活の向上に資するため、由利本荘市間伐材利用施設(以下「間伐材施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 間伐材施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市折渡休憩所

(2) 位置 由利本荘市岩谷麓字折渡12番地3

(管理及び運営)

第3条 市長は、間伐材施設を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、間伐材施設の使用を許可しない。

(1) その使用が間伐材施設の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、間伐材施設の管理上支障があるとき。

(損害賠償の義務)

第5条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第6条 市長は、間伐材施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に間伐材施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により間伐材施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 上記業務に付随する業務

(4) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って間伐材施設の管理を行わなければならない。

第7条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、大内町間伐材施設設置条例(平成7年大内町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市間伐材利用施設条例

平成17年12月22日 条例第331号

(平成18年4月1日施行)