○由利本荘市農林水産物直売施設条例

平成17年12月22日

条例第325号

(設置)

第1条 地域農産物等の振興と販売促進に資するため、由利本荘市農林水産物直売施設(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、直売所を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

2 直売所は、次の事業を行う。

(1) 農産物等の販売及び経理

(2) 食事の提供

(使用の許可)

第4条 直売所の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、直売所の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直売所の使用を許可しない。

(1) その使用が直売所の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、直売所の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、直売所を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は直売所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者及び食事の提供を受けようとする者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 直売所の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、直売所の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第14条 市長は、直売所の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に直売所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により直売所の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 第3条第2項各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 使用承認に関すること。

(4) 上記業務に付随する業務

(5) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って直売所の管理を行わなければならない。

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第11条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第2に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、矢島町農林水産物直売・食材供給施設設置条例(平成11年矢島町条例第6号)及び鳥海町生産物直売施設設置条例(平成15年鳥海町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市農林水産物直売施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

矢島農林水産物直売・食材供給施設

由利本荘市矢島町城内字築舘451番地

鳥海伏見生産物直売所

由利本荘市鳥海町伏見字久保146番地1

鳥海笹子生産物直売所

由利本荘市鳥海町上笹子字堺台100番地

別表第2(第9条、第15条関係)

1 矢島農林水産物直売・食材供給施設

区分

使用の単位

使用料

摘要

売上額割

販売額

15パーセント以内

 

備考 売上額割にあっては、1円未満の端数があるときは1円未満の額を切り捨てる。

2 鳥海伏見生産物直売所、鳥海笹子生産物直売所

区分

使用の単位

使用料

摘要

自動販売機

1台当たり年額

5,240円

施設内の使用に限る。

売上額割

販売額

15パーセント以内


食事

1品

実費に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を勘案して市長が承認する額


備考

1 年額をもって使用料を定めているものにあっては、使用期間に1年未満の端数があるときは、日割をもって計算し、その額に1円未満の端数があるときは1円未満の額を切り捨てする。

2 売上額割にあっては、1円未満の端数があるときは1円未満の額を切り捨てる。

由利本荘市農林水産物直売施設条例

平成17年12月22日 条例第325号

(令和3年4月1日施行)